習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(概要)
平成16年7月1日施行
市民が安全かつ安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、市・市民および事業者の責務を定め、お互いに協働すると共に自主的に安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現を目指し制定しました。
市・市民および事業者の責務とは?
市
基本理念にのっとり基本計画を策定。これに基づき必要な施策を実施および「まちづくり月間」を設け、防犯キャンペーンやパトロールなどのさまざまな行事を行います。
市民
自ら安全の確保に努め、市が実施する施策に協力します。
事業者
事業活動が安全に行われる環境を確保し、地域の防犯活動を推進。市が実施する施策に協力します。
施策の展開〜安全で安心なまちづくりの推進〜
現在および将来の市民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、次のような施策を展開していきます。
1.公共施設における犯罪防止
市は、公園、道路等の警備および管理にあたって、犯罪防止に努めます。特に、児童の通学路周辺の安全対策には、強化・充実を図ります。
2.通学路等における児童の安全確保
市、市民および事業者は、連携して通学時等での児童の安全確保に必要な配慮をします。
3.啓発活動の推進等
市は、毎年10月に「安全で安心なまちづくり月間」を設け、防犯に関する知識の普及および情報の提供、啓発活動を推進します。
4.防犯パトロールの充実
市が実施している防犯パトロールの充実を図ると共に、地域へも呼びかけを行い、その輪を広げます。
5.習志野市安全で安心なまちづくり協議会の設置

安全・安心まちづくりに関する基本的施策の調査審議等を行います。
6.推進体制の整備
安全対策が円滑かつ的確に実施できるよう、関係部局・関係団体等相互の綿密な連携および施策の調整等を図るための体制を整備します。
7.その他
- 市民が安全で安心な暮らしができる相談窓口の設置
- 防犯マップの作成
など
この記事に関するお問い合わせ先
このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日