暴力団排除の取り組み
習志野市暴力団排除条例
習志野市では、暴力団排除を推進することにより、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するため「習志野市暴力団排除条例」を制定しています。
目的
習志野市暴力団排除条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることで、暴力団の排除を推進し、市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
基本理念
- 暴力団を恐れないこと
- 暴力団に対して資金を提供しないこと
- 暴力団を利用しないこと
これらを基本理念として定め、市、市民及び事業者その他関係機関、関係団体が連携・協力し暴力団排除を推進します。
概要
- 市、市民、事業者の責務を明確化
- 市の事務等からの暴力団排除
- 市民等に対する支援
- 習志野警察署との連携
- 広報活動の充実
- 少年の健全な育成
- 暴力団等への利益供与の禁止
習志野市暴力団排除条例(全文) (PDFファイル: 119.2KB)
暴力団等に対する基本的対応
ほとんどの人が、自分は暴力団等には、関わりがないと思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。
市民の皆さんや企業が、暴力団員からの不当要求を受けた場合の対応要領を、以下のとおりまとめました。大切なことは、暴力団等が近寄ってきたり、関わってきた場合は、一人で悩まず、地元警察、千葉県暴力団追放県民会議(電話番号:043-254-8930,0120-089354)、弁護士に早く相談することです。
大原則(対応の基本):組織的な対応
暴力団等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは絶対にしてはいけません。
不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。


暴力団等に対する基本的対応要領 (PDFファイル: 628.6KB)
引用元:全国暴力追放運動推進センター
この記事に関するお問い合わせ先
このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日