安全で安心なまちづくり連絡協議会設置要綱

更新日:2022年09月29日

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安全で安心なまちづくり連絡協議会設置要綱について

設置

第1条

習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成16年条例第1号)に定める安全・安心まちづくりを総合的に推進するため、本市に安全で安心なまちづくり連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

所掌事項

第2条

連絡協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

  1. 安全・安心まちづくりに関する施策に関すること。
  2. 安全・安心まちづくりに関する施策に係わる関係部間の総合調整に関すること。
  3. 安全・安心まちづくりに関する施策の推進のための情報活動に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりの総合的な推進に関し必要なこと。

組織等

第3条

  1. 連絡協議会に委員長、副委員長及び委員を置き、次に掲げる者をもって組織する。
    1. 委員長 生活安全室長
    2. 副委員長 道路交通課長
    3. 委員 次に掲げる職員
      • ア 広報課長
      • イ 税制課長
      • ウ 資産税課長
      • エ 公園緑地課長
      • オ 商工振興課長
      • カ 津田沼・鷺沼ヘルスステーション所長
      • キ 都市調整課長
      • ク こども保育課長
      • ケ 教育委員会学校教育課長
      • コ 教育委員会青少年課長
      • サ 教育委員会青少年センター所長
      • シ 消防本部予防課長
      • ス 企業局保安課長
  2. 委員長は、連絡協議会の会務を総理し、連絡協議会の会議の議長となる。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第4条

連絡協議会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

関係者の出席

第5条

連絡協議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

事務局

第6条

  1. 連絡協議会に事務局を置く。
  2. 事務局は、生活安全室の安全で安心まちづくりに係わる担当課をもって充てる。

委任

第7条

この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この規程は、平成16年5月25日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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