習志野市防犯物品支援基準
平成18年3月31日一部改正
目的
第1条 この基準は、地域住民による地域の防犯活動を推進するため、活動に必要な物品を貸与して支援を行い、もって犯罪防止に対する地域住民の意識高揚を図ることを目的とする。
貸与要件
第2条 地域住民が団体で適正な活動計画のもと防犯活動を行うときは、当該地域住民の団体(以下「地域住民団体」という)の代表者に対し、当該防犯活動に必要な物品を貸与するものとする。
貸与物品
第3条 貸与する物品は、下記別表の左欄に掲げるとおりとし、貸与する物品の数は、当該地域住民団体の人数に応じ、それぞれ当該中欄又は右欄に定める数までとする。
貸与期間
第4条 貸与の期間は、当該地域住民団体が定めた活動計画の期間内とする。
貸与申請
第5条 貸与を受けようとする地域住民団体は、防犯物品貸与申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
貸与決定
第6条 前条の申請があったときは、審査して貸与の可否を決定し、物品を貸与するものとする。
貸与物品の紛失等による届出
第7条 物品の貸与を受けた地域住民団体は、当該物品を紛失し、又は損傷したときは、速やかに市長に届けなければならない。
貸与物品の返却
第8条 物品の貸与を受けた地域住民団体は、次に掲げる場合には、当該物品を返還しなければならない。
- 活動計画の期間内に防犯活動を終了するとき。
- 地域住民団体を解散し、又は地域住民団体としての活動を中止したとき。
適用
この基準は、平成16年8月1日から適用する。
貸与物品・団体の規模 | 50人未満 | 50人以上 |
---|---|---|
腕章(枚) | 必要人数分 | 50(上限) |
たすき(本) | 4 | 6 |
ベスト(着) | 4 | 6 |
のぼり旗(本) | 2 | 3 |
帽子(個) | 腕章の2分の1 | 25 |
信号灯(本) | 2 | 3 |
リード標(本) | 必要人数分 | 50(上限) |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日