第1章 基本計画策定の趣旨

更新日:2022年09月29日

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第1章 基本計画策定の趣旨について

1.基本計画策定の趣旨

 近年の少子化や長寿化、核家族化、都市化の進展といった急激な社会環境の変化は、習志野市の歴史が育んだ地域コミュニティの連帯感の希薄化や個人中心主義の風潮などから、地域における犯罪の防止機能を低下させ、犯罪が増加する傾向にあります。地域における犯罪を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するためには、市、市民、事業者、警察、その他関係団体がより連携を強め、一体となった活動を展開していくことが必要不可欠です。

 こうした基本認識のもと、市、市民及び事業者の果たす責務を明らかにするとともに、市民が安全にかつ安心して暮らすことができるまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が協働して、安全で安心なまちづくりを総合的かつ積極的に推進し、もって、現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会を実現することを目的とした「習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」(以下「安全・安心まちづくり条例」という。)を平成16年7月1日に施行しました。

 この「習志野市安全で安心なまちづくり基本計画」は、本市の長期計画における「安全で安心な暮らしができるまち」、「市民と行政との協働型社会の実現」、「地方分権時代を踏まえたまちづくりの推進」を反映させ、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、条例の実効性を確保するため、今日の地域社会を取り巻く状況を踏まえ、市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会を実現することを目的として策定したものです。

 なお、この基本計画の策定にあっては、学識経験者や市民団体代表等で構成する「習志野市安全で安心なまちづくり協議会」で審議するなど、いろいろな分野・角度から幅広い意見等を聴取し、市民及び事業者の意見を積極的に反映させました。

2. 基本計画の施策対象の範囲

 基本計画の施策対象の範囲については、犯罪の発生防止を想定しています。しかし、市民の生活様式や社会状況の変化等、その時々によって、求められる施策対象の範囲は変化することが予想されるため、「安全・安心まちづくり条例」においては、安全かつ安心して暮らすことができるまちづくりを特定して、犯罪の発生防止に主眼を置いています。

 また、火災・地震などの災害や環境保全、労働災害といった分野については、既に独立した枠組みで施策が体系化されているため、現時点では「基本計画の施策対象の範囲」には含めないこととしています。

 なお、防犯施策等を具体的に実施していくにあたっては、関係機関・団体等が十分に連携して、相互協力を図りながら一体となって、推進することが必要です。

3. 計画期間

 この基本計画は、本市の長期計画の期間を考慮し、平成16年度から平成26年度までを計画期間とします。ただし、防犯施策等については、社会の急速な変化に対応していくために、適宜、見直しを行うと共に、各年度の実施計画に反映させていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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