犯罪被害者等支援に関するご案内
習志野市では、犯罪被害者等が受けた犯罪被害に係る経済的負担の軽減及び犯罪被害からの早期回復を図ることを目的として、令和8年3月31日に「習志野市犯罪被害者等支援要綱」を制定しました。
令和8年4月1日から、この要綱に基づき以下のとおり支援を行います。
習志野市犯罪被害者等支援要綱 (PDFファイル: 278.3KB)
見舞金の支給について
支給の要件
(1)犯罪被害者が犯罪被害を受けた際に警察に被害を申告しており、かつ当該申告の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できること
(2)犯罪被害を知った日(※1)から1年を経過しておらず、かつ犯罪被害が発生した日から7年を経過していないこと
(3)重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該重傷病見舞金の支給の原因となった犯罪行為により死亡した場合、死亡した時点において、当該犯罪行為が行われた時から1年を経過していないこと
※1 犯罪被害を知った日…犯罪被害者が亡くなられた場合にあってはその遺族が警察等からの連絡により亡くなった事実を知った日、重傷病を負った場合にあっては医師の診断により重傷病であると診断された日、危険運転致死傷にあっては故意による犯罪であることを知った日のこと
見舞金の種類
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種類 |
支援金 | 対象者 |
|---|---|---|
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遺族見舞金 |
30万円 (※2) |
犯罪行為により、亡くなられた方のご家族・ご遺族 |
| 重傷病見舞金 | 10万円 |
犯罪行為により、重傷病(1か月以上の治療かつ通算3日以上の入院)を負われた方 |
| 性犯罪被害者見舞金 | 10万円 |
性犯罪による被害を負われた方 |
犯罪行為が行われた時において本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されている方が対象です。(本市に居住しているが住民基本台帳に記録されていない場合でも、支給対象となる可能性あり)
重傷病見舞金と性犯罪被害者見舞金はどちらかのみの支給となります。
※2 重傷病見舞金若しくは性犯罪被害者見舞金の支給を受けた犯罪被害者がそれぞれの見舞金の支給の原因となった犯罪行為等により死亡した場合は20万円
提出いただく書類
・習志野市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)
申請に必要な要件や審査がありますので、くらし安全課(047-407-3828)へお問い合わせください。
転居費用の助成について
| 種類 | 支援金 | 対象者 |
|---|---|---|
| 転居費用の助成 |
5万円 (上限1回)
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犯罪行為等により従前の住居に居住することが困難になった方 (1)遺族見舞金の支給対象者 (2)重傷病見舞金の支給対象者 (3)性犯罪被害者見舞金の支給対象者 (4)ストーカー行為の被害者であり、当該行為の加害者に対し、接近禁止命令が命じられている場合 (5)配偶者からの暴力を受けた被害者であり、当該行為の加害者に対し、接近禁止命令が命じられている場合 |
支給の要件
(対象者(4)・(5)の場合)
1 申請時に対象となる状況にあること
2 転居前の住所または居住が習志野市にあること
3 転居の日から1年を経過していないこと
提出いただく書類
・習志野市犯罪被害者等転居費用助成申請書
・犯罪被害申告書
・転居費用を支払ったことを証明する書類
・申請を行う者が本人であることを確認することができる書類
・住所または居住を証明する書類
・その他市長が必要と認める書類
犯罪被害者等支援に関する相談窓口
犯罪などの被害に遭ったことを打ち明けられず、悩んでいませんか?
犯罪による被害者やそのご家族・ご遺族は、直接的な被害だけでなく、様々な困難を抱えることになり、被害後に生じる二次的被害に苦しめられることもあります。
犯罪被害者等とは、犯罪を受けた本人のほか、ご家族やご遺族なども含みます。
市では犯罪被害者等に対して相談を行っています。
| 相談 | 内容 | 問い合わせ先 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 犯罪被害に関する相談 | 犯罪被害者等への情報提供や支援の相談。(無料法律相談、DV相談、公営住宅入居相談、子育てやひとり親家庭への支援相談、納税相談等、内容に応じて適切な庁内の部署をご案内いたします。) |
くらし安全課 電話番号 047−451−1151 |
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜、祝日、年末年始除く) |
| 相談 | 内容 | 問い合わせ先 |
受付時間 |
|---|---|---|---|
|
相談サポートコーナー |
各種犯罪や事故の被害者相談、警察全般に関すること |
千葉県警察 043−227−9110 短縮ダイヤル #9110 |
午前8時30分~午後5時15分 (土・日曜、祝日を除く) |
| 性犯罪110番 | 性犯罪の被害に関すること |
千葉県警察 0120−018103 短縮ダイヤル #8103 |
24時間 |
| 女性相談所 | 電車や駅、構内での痴漢やいやがらせ等の被害に関すること |
千葉県警察 0120−048224 |
24時間 |
|
少年センター ヤング・テレフォン |
少年や保護者からの非行や犯罪に関すること |
千葉県警察 0120−783497 |
午前9時~午後5時 (土・日曜、祝日を除く) |
| 暴力団相談 | 暴力団に関する困りごと |
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議 0120−089354 |
午前9時~午後4時 (土・日曜、祝日を除く) |
警察署、交番でも各種相談を受け付けています。詳しくは最寄りの警察署、交番などにお問い合わせください。
詳しくは、千葉県警察ホームページ 犯罪被害者支援(外部リンク)をご覧ください。
千葉県警察犯罪被害カウンセラーチーム
別名「Active Counselor Team」通称ACT(アクト)といい、犯罪被害に遭った被害者の方やそのご家族、ご遺族へのカウンセリングを行う、公認心理師をはじめとする被害者支援の知識を有する警察職員チームです。
電話番号 043−201−0110(千葉県警察本部)
犯罪被害者等支援(千葉犯罪被害者支援センターのご案内)
犯罪に遭われた被害者やご家族、ご遺族の方の多くは、事件・事故のショックにより混乱状態に陥り、日常生活にも支障が生じることがあります。
千葉犯罪被害者支援センターでは、事件や事故の被害者やご家族、ご遺族の精神的な負担を軽減するため、次の支援を無料で行っています。
【主な支援内容】
- 電話相談
- 面接相談
- カウンセリング
- 付き添い支援(病院・警察・検察所・裁判所などへ)
- 公的手続きのお手伝い 等
詳しくは公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター(外部リンク)をご覧ください。
犯罪被害者週間について
犯罪被害などに遭われた方やそのご家族、ご遺族が、犯罪により受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮が必要です。政府が策定した「犯罪被害者等基本計画」により、毎年、11月25日から12月1日までが犯罪被害者週間とされ、広報・啓発事業が行われています。
関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
このページはくらし安全課防犯係が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-407-3828 ファックス:047-453-5578
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更新日:2025年04月01日