子どもの医療費助成を高校生相当年齢まで拡大しました

更新日:2023年08月18日

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概要

習志野市では、お子さまの保健の向上とご家庭の子育て支援を図るため、病気やけが等で医療機関にかかったお子さまの保険診療分の医療費を助成しています。

この度、子育て世帯の経済的負担の更なる軽減を図ることを目的に、令和5年4月1日診療分から助成対象を高校生相当年齢まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に拡大しました。

令和5年4月1日からの制度内容

助成対象

0歳~高校生相当年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

令和5年度は平成17年4月2日以降に生まれた児童が対象です。

ただし、健康保険に加入していない場合や生活保護受給世帯の児童、施設入所などにより他の医療費の給付を受けている児童、保護者等に監護、養育されていない児童は対象外となります。

自己負担金及び助成できる医療費、助成できない医療費

中学生以下の児童と同様となりますので、こちらを参照してください。

受給券について

令和5年8月1日から利用可能となる「子ども医療費助成受給券」を令和5年7月21日(金曜日)に、高校生相当年齢の児童分を含めて発送しました。

千葉県内の医療機関及び調剤薬局を受診する際に、健康保険証と併せて提示してください。

高校生相当年齢の児童がいる世帯において、下記申請書を提出していない場合、受給券の交付がされませんので、申請書の提出をお願いいたします。

子どもの医療費助成受給券交付申請書(PDFファイル:86KB)

【記入例】子どもの医療費助成受給券交付申請書(PDFファイル:99.7KB)

令和5年4月1日から令和5年7月31日までの医療費の精算について

令和5年4月1日から令和5年7月31日までに受診した保険診療分の医療費の精算手続きについて、令和5年8月1日から受付を開始しております。

精算には申請が必要となりますので、こちらの「償還払いに必要なもの」を参照してください。