子どもの医療費助成を高校生相当年齢まで拡大しました
概要
習志野市では、お子さまの保健の向上とご家庭への子育て支援を図るため、お子さまの病気やけが等で医療機関にかかった場合の保険診療分の医療費を助成しています。
この度、子育て世帯の経済的負担の更なる軽減を図ることを目的に、令和5年4月1日診療分から助成対象を高校生相当年齢まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に拡大しました。
令和5年4月1日からの制度内容
助成対象
0歳~高校生相当年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
令和5年度は平成17年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
ただし、健康保険に加入していない場合や生活保護受給世帯の児童、施設入所などにより他の医療費の給付を受けている児童、保護者等に監護、養育されていない児童は対象外となります。
自己負担金
入院:1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
通院:1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
調剤:無料
所得制限はありません。
助成できる医療費、助成できない医療費はこちらを参照してください。
資格取得の申請
高校生相当年齢の児童が助成を受けようとする場合、年齢によっては、児童を監護、養育している保護者による申請が事前に必要となります。
申請の要・不要については以下を参照してください。
なお、3月下旬に対象世帯にはチラシ(PDFファイル:99.8KB)を郵送しており、窓口でも配布しています。お手元にない場合は、お手数ですが御連絡くださいますようお願いいたします。
平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれ(新高校2、3年生相当年齢)の児童分
<申請書の提出が必要>
令和5年4月28日(金曜日)までに交付申請書を子育て支援課に提出してください。
申請書の受理後、資格登録をし、令和5年7月下旬頃に受給券を郵送予定です。
以下の方は別途書類の提出が必要となる場合があります。(申請書の提出後、子育て支援課より個別にご連絡します。)
・令和4年1月1日に保護者等(父又は母のどちらか一方、もしくは父母両方)の住民登録が習志野市にない方
・保護者等の税申告がなく所得が確認できない方
令和5年3月31日で有効期間が切れた受給券をお持ちの児童分(新高校1年生相当年齢)
<申請書の提出は不要>
子育て支援課にて、保護者等(父又は母のどちらか一方、もしくは父母両方)の世帯状況等を審査し、令和5年7月下旬頃に受給券を郵送予定です。
助成方法
令和5年4月1日から令和5年7月31日までの診療分
払い戻し(償還払い)の申請が必要です。受診した保険診療分の領収書は、申請の際に必要となりますので、申請の受付開始まで保管してください。
申請の受付開始は令和5年8月以降を予定しており、詳細は広報やこちらのページで後日お知らせいたします。
※償還払いについてはこちらを参照してください。
令和5年8月1日以降の診療分
千葉県内の受診の場合、現物給付(医療機関の窓口で受給券と健康保険証を提示することにより自己負担金のみの支払いとなる)での助成が可能となります。
なお、令和5年8月1日以降に利用可能な受給券について
・新高校1年生相当年齢の児童分
・新高校2、3年生相当年齢の児童分のうち、申請書を提出いただいた世帯
に対し、令和5年7月下旬頃に郵送を予定しております。
更新日:2023年04月01日