放課後児童健全育成事業の届出
児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)により、児童福祉法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、あらかじめ定められた事項を市長に届け出ることとされました。
また、習志野市放課後児童健全育成事業条例(平成26年10月2日条例第19号)により、実施することとなります。
習志野市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱 (PDFファイル: 47.2KB)
第1号様式 放課後児童健全育成事業開始届 (PDFファイル: 165.5KB)
第1号様式 放課後児童健全育成事業開始届 (Wordファイル: 16.1KB)
第2号様式 放課後児童健全育成事業変更届 (PDFファイル: 152.8KB)
第2号様式 放課後児童健全育成事業変更届 (Wordファイル: 16.0KB)
第3号様式 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届 (PDFファイル: 140.7KB)
第3号様式 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届 (Wordファイル: 15.2KB)
(注意)本市で放課後児童健全育成事業の実施を検討されている場合、本届出の提出の前に、事前に児童育成課まで御連絡くださいますよう、お願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは児童育成課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7379 ファックス:047-453-9020
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更新日:2022年09月29日