小規模保育事業所について
小規模保育事業所とは
小規模保育事業所とは、保育認定を受けた0〜2歳児を対象とし、定員6名以上19名以下で保育をする、市が認可している施設です。規模が小さいため、きめ細やかな保育ができることが特徴です。
小規模保育事業所を含む認可保育所一覧は、下記リンクをご覧ください。
利用にあたっては、保育所と同様、保育の必要性の認定を受けていただいた後に、市が利用調整を行います。
保育料は、世帯の所得に応じた保育料(保育所保育料と同額)を小規模保育事業所に支払うこととなります。
事業所の概要
(注意)習志野市では、小規模保育事業について、A型またはB型を整備しております。
小規模保育事業A型 | 小規模保育事業B型 | 小規模保育事業C型 | |
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対象年齢 | 0〜2歳児 | 0〜2歳児 | 0〜2歳児 |
定員 | 6〜19名 | 6〜19名 | 6〜10名 |
職員数 |
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0〜2歳児 3:1 (補助者を置く場合5:2) |
職員の配置基準 | 全て保育士 | 1/2以上保育士 (注意)保育士以外は市町村長が行う研修を受講 |
家庭的保育者 (注意)市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 |
設備面積 | 【0・1歳児】 1人当たり3.3平方メートル 【2歳児】 1人当たり1.98平方メートル |
【0・1歳児】 1人当たり3.3平方メートル 【2歳児】 1人当たり1.98平方メートル |
【0〜2歳児】 1人当たり3.3平方メートル |
屋外遊戯場 | 2歳児1人当たり 3.3平方メートル以上 (代替の公園等の場合有) |
2歳児1人当たり 3.3平方メートル以上 (代替の公園等の場合有) |
2歳児1人当たり 3.3平方メートル以上 (代替の公園等の場合有) |
給食 | 自園調理 (連携施設からの搬入可) (注意)給食・搬入施設の確保に関しては、移行にあたって経過措置有 |
自園調理 (連携施設からの搬入可) (注意)給食・搬入施設の確保に関しては、移行にあたって経過措置有 |
自園調理 (連携施設からの搬入可) (注意)給食・搬入施設の確保に関しては、移行にあたって経過措置有 |
連携施設
小規模保育事業所は、幼稚園・保育所等と比べると、原則0歳児から2歳児を対象とする定員19人以下の施設で規模も小さいため、保育内容の支援や屋外遊戯場の支援、集団保育の体験等の支援が必要です。そのため、新制度では、保育所・幼稚園・認定こども園と連携し、協力する内容を定めることになっています。
本市では、少なくとも一つは市立の保育所・幼稚園・認定こども園を連携施設とするように定めています。市立の連携施設では、主に以下の連携協力をすることとしています。
- 定期的に市立施設を開放し、児童同士の交流に関する支援
- 主に2歳児以上を対象とした行事の参加等に関する支援
- 保育に関する相談、指導等の支援
- 食事の献立及びアレルギー対応方法等の提供に関する支援
- 定期的な屋外遊戯場の利用に関する支援
(注意)実際の連携内容は、各市立施設と小規模保育事業所が調整して決めます。
3歳児到達後の進級先について
小規模保育事業所は、主に0歳から2歳児のお子様を対象とした施設ですので、3歳児に到達した場合は、他の保育所等に進級することが原則です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはこども政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7397 ファックス:047-453-5512
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更新日:2024年10月24日