小規模保育事業所について

更新日:2024年10月24日

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小規模保育事業所とは

 小規模保育事業所とは、保育認定を受けた0〜2歳児を対象とし、定員6名以上19名以下で保育をする、市が認可している施設です。規模が小さいため、きめ細やかな保育ができることが特徴です。
 小規模保育事業所を含む認可保育所一覧は、下記リンクをご覧ください。

 利用にあたっては、保育所と同様、保育の必要性の認定を受けていただいた後に、市が利用調整を行います。
 保育料は、世帯の所得に応じた保育料(保育所保育料と同額)を小規模保育事業所に支払うこととなります。

事業所の概要

(注意)習志野市では、小規模保育事業について、A型またはB型を整備しております。

A型・B型・C型の詳細
  小規模保育事業A型 小規模保育事業B型 小規模保育事業C型
対象年齢 0〜2歳児 0〜2歳児 0〜2歳児
定員 6〜19名 6〜19名 6〜10名
職員数
  • 0歳児 3 :1
  • 1・2歳児 6 :1
上記に1人加えた数の保育従事者が保育を行います。
  • 0歳児 3:1
  • 1・2歳児 6:1
上記に1人加えた数の保育従事者が保育を行います。
0〜2歳児 3:1
(補助者を置く場合5:2)
職員の配置基準 全て保育士 1/2以上保育士
(注意)保育士以外は市町村長が行う研修を受講
家庭的保育者
(注意)市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
設備面積 【0・1歳児】
1人当たり3.3平方メートル
【2歳児】
1人当たり1.98平方メートル
【0・1歳児】
1人当たり3.3平方メートル
【2歳児】
1人当たり1.98平方メートル
【0〜2歳児】
1人当たり3.3平方メートル
屋外遊戯場 2歳児1人当たり
3.3平方メートル以上
(代替の公園等の場合有)
2歳児1人当たり
3.3平方メートル以上
(代替の公園等の場合有)
2歳児1人当たり
3.3平方メートル以上
(代替の公園等の場合有)
給食 自園調理
(連携施設からの搬入可)
(注意)給食・搬入施設の確保に関しては、移行にあたって経過措置有
自園調理
(連携施設からの搬入可)
(注意)給食・搬入施設の確保に関しては、移行にあたって経過措置有
自園調理
(連携施設からの搬入可)
(注意)給食・搬入施設の確保に関しては、移行にあたって経過措置有

連携施設

 小規模保育事業所は、幼稚園・保育所等と比べると、原則0歳児から2歳児を対象とする定員19人以下の施設で規模も小さいため、保育内容の支援や屋外遊戯場の支援、集団保育の体験等の支援が必要です。そのため、新制度では、保育所・幼稚園・認定こども園と連携し、協力する内容を定めることになっています。
 本市では、少なくとも一つは市立の保育所・幼稚園・認定こども園を連携施設とするように定めています。市立の連携施設では、主に以下の連携協力をすることとしています。

  1. 定期的に市立施設を開放し、児童同士の交流に関する支援
  2. 主に2歳児以上を対象とした行事の参加等に関する支援
  3. 保育に関する相談、指導等の支援
  4. 食事の献立及びアレルギー対応方法等の提供に関する支援
  5. 定期的な屋外遊戯場の利用に関する支援

(注意)実際の連携内容は、各市立施設と小規模保育事業所が調整して決めます。

3歳児到達後の進級先について

小規模保育事業所は、主に0歳から2歳児のお子様を対象とした施設ですので、3歳児に到達した場合は、他の保育所等に進級することが原則です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7397 ファックス:047-453-5512
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