風しんの追加的対策(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれまでの男性)

更新日:2025年04月01日

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風しんの追加的対策(風しんの第5期定期接種)の接種期間が延長されました

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等により期間内に接種を受けられない、又は受けられなかった者が見込まれることから、接種期間が延長されました。
対象の習志野市民が接種する場合、市の費用助成を受けられます。

接種期限

令和9年3月31日まで

対象と助成限度額

対象者と限度額
対象者

習志野市に住民登録のある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、下記1または2に該当する人

  1. 令和7年3月31日までに、風しんクーポン券を使用して抗体検査を受けた人
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、風しんの抗体検査を受けた人
  • 抗体価が基準値を超える人は接種対象外です
助成額 MRワクチン1回あたり、上限10,139円(注釈1)
  • 実際の接種費用と上限額を比較して、低いほうを助成金額とします

(注釈1)風しん単独ワクチンは、助成の対象外です。

対象の方へ、市からハガキを送ります

対象の方には、順次ハガキを送ります。接種の際に、医療機関へハガキを持参してください。

ただし、風しんクーポン券以外の方法で抗体検査を受けた方や、クーポン券使用時に習志野市民ではなかった方にはハガキが届きませんのでご注意ください。

助成の受け方

1.国内の医療機関でMRワクチンを接種
  • ハガキが有る方は、医療機関へ持参する
  • ハガキが無い方は、自分の抗体検査結果を医療機関に持参する(忘れると、接種できない場合があります。検査結果は、助成金申請時にも使います)
2.予診票・領収書・明細書を医療機関から受け取る
  • 助成金申請に必要です。必ず、原本をいただくよう医療機関へお伝えください。
  • 医療機関窓口にて、接種費用の全額を支払う。
3.助成金申請書類を揃え、市役所に提出(窓口または郵送)
申請書類
  1. 支給申請書(第5号様式)
  2. 支給申請明細書(第7号様式)
  3. 予診票(原本)
  4. 領収書(原本)
  5. 明細書(原本)
  6. 預金通帳のコピー(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人が分かるもの)
  7. (クーポン券以外の方法で検査した人のみ)検査結果と検査日がわかる書類のコピー
  • 申請者と口座名義が違う場合は「委任状」が必要です。
  • 旧姓名義の口座への振り込みはできません。
  • 申請書に訂正が必要となった場合、印鑑が必要となることがあります。
  • 領収書原本の返却を希望する場合、原本と写しの両方の提出をお願いします。後日、原本を返却します。
郵送先

〒275−8601 習志野市鷺沼2−1−1 習志野市役所 健康支援課 予防接種担当

※書類が揃ってから、振込みまで最長2か月程度かかる場合があります。

申請書類の提出期限

令和9年4月1日(予定)

参考:風しんクーポン券の見本

令和6年度クーポン券の見本

令和7年3月31日で、クーポンの利用は終了いたしました。

参考:過去の発送対象者

  1. 昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性:令和元年と令和2年度の2回発送済
  2. 昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性:令和2年度と令和4年度の2回発送済

 

風しんとは

風しんは、感染者の飛まつ(唾液のしぶき)などによって他の人にうつる、感染力が強い感染症です。

妊婦が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが「耳が聞こえにくい」「目が見えにくい」「生まれつき心臓に病気がある」などの「先天性風しん症候群」になる可能性があります。

また、大人になって風しんに感染すると無症状~軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症を起こすことがあります。

無症状でも他人に風しんをうつすことがあるので、感染を拡大させないためには、社会全体で免疫を持つことが重要です。

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は、過去に公的に風しんの予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。

積極的に検査と予防接種を受け、社会全体で風しんの感染予防に努めましょう。

予防接種を受けるまえに 〜必ずお読みください〜

一般的注意事項

予防接種は、風しん抗体価が基準より低い、かつ、ご本人が接種を希望する場合に接種をおこないますので、有効性や副反応等を十分に理解したうえで接種を受けてください。

MRワクチンは、生ワクチンです。接種後、他の予防接種を受ける場合、生ワクチンは27日以上の間隔をあけて、不活化ワクチンは間隔の制限なく、接種が可能です。

予防接種を受けることができない人

  • 明らかな発熱(37.5度以上)を呈している人
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  • 麻しん風しんワクチンの成分によって、アナフィラキシーショック(注釈)を起こしたことがある人
    (注釈:アナフィラキシーショック:通常、接種後約30分以内に起こる激しいアレルギー反応のこと)
  • その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談する必要がある人

  • 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を持つ人
  • これまでに予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人および全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
  • 過去にけいれんの既往のある人
  • 過去に免疫不全と診断されている人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
  • 麻しん風しん混合ワクチンの成分に対してアレルギーを呈する恐れのある人
  • 1か月以内に他の予防接種を接種した人

予防接種後の注意

  1. 接種後30分間は急な副反応がおこることがあるため、医師に連絡をとれるようにしましょう。
  2. 接種後、生ワクチンでは4週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応により、医療機関での治療が必要になる、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。予防接種による健康被害が生じた場合の手続きについては、健康支援課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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