習志野版障がいのある人の生活を支える体制(ならとも拠点システム 地域生活支援拠点等)のご案内

更新日:2022年12月28日

ページID : 19387

ならとも拠点システムとは

  障がいのある人の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の障がい福祉に関する各機関が分担して役割を担い、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサービス体制のことです。国では、地域生活支援拠点等と呼ばれています。

  また、習志野市地域生活支援拠点等の名称を、より馴染みやすくするため、習志野市障がい者地域共生協議会の略称(ならとも)を用いて、「ならとも拠点システム」とします。

ならとも拠点システムの機能

1.相談

  基幹相談支援センター、委託相談支援事業所及び計画相談支援事業所の相談支援専門員等が、障がいのある人の緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行います。

2.緊急時の受け入れ・対応

  障がいのある人の状態変化や介護者の急病等の緊急時において、短期入所等を活用した受け入れ体制等の確保や医療機関への連絡などの必要な支援を行います。

3.体験の機会・場

  親元からの自立や入所施設からの地域移行等に当たって、一人暮らしの体験の機会・場を提供します。具体的には、グループホームや日中活動系サービス事業所の体験利用を活用します。ここでいう体験とは、主にグループホームの体験利用や、日中活動系サービス事業所の体験利用を指します。

4.専門的人材の確保・養成

  医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人などに対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の育成を行います。

5.地域の体制づくり

  基幹相談支援センター、委託相談支援事業所及び計画相談支援事業所の相談支援専門員等や各障害福祉サービス事業所が、障がいのある人が地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制等を構築します。

ならとも拠点システム(地域生活支援拠点等)事業所登録について

  習志野市地域生活支援拠点等事業実施要綱に基づき、市への登録申請が必要となります。登録の流れは、以下のとおりです。

  ならとも拠点システム(地域生活支援拠点等)である場合に対象となる加算については、市へ登録後、加算対象となる事業の指定権者(県又は市)へ、加算に係る手続きが必要となります。加算についての詳細については、各サービスの報酬告示、留意事項通知等を参照してください。

1.事業者は、事業所の運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定する。

(運営規程を変更した場合は、事業の指定権者(県又は市)へ変更の届出が必要となります)

2.事業者は、習志野市地域生活支援拠点等事業登録申請書(様式1)に、1.の運営規程などの必要書類を添付して、市へ提出。

3.市は、登録手続き後、習志野市地域生活支援拠点等事業登録通知書を事業者に送付。

4.市は、登録内容を記載した事業所台帳を、市ホームページ等にて公表する。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る