就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱い
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」とされ、さらに「常時の取扱い」とすることが可能となっております。
つきましては、在宅でのサービス提供を必要とする事業所においては、別添「習志野市在宅サービス提供届出書」を実際のサービスを行う前に市へ提出いただくとともに、「習志野在宅サービス提供報告書」の提出をサービス提供翌月の10日までに提出をお願いいたします。
サービス提供を行う前に提出
(1) 習志野市在宅サービス提供届出書 (Wordファイル: 21.4KB)
サービス提供翌月の10日までに提出
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日