習志野市若年がん患者在宅療養サービス費等助成金交付

更新日:2025年06月01日

ページID : 26322

令和7年6月より若年末期がん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしく生活できるよう、在宅での療養に必要なサービス等の費用を一部助成します。

若年がん患者在宅療養サービス費等助成金交付事業案内

若年がん患者在宅療養サービス費等助成金交付事業案内(PDFファイル:396.1KB)

対象者

次の項目すべてに該当する方

・本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記載されている

・40歳未満

・がん末期で在宅療養支援や介護が必要

(がん末期とは、医師により、がんと診断され、一般に認められている医学的所見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断されたものをいう。)

・他の制度によって同様の支援を受けることができない

助成対象となるサービス

1.医師の意見書作成費用

 

2.在宅療養サービスの費用

・訪問介護:排せつ、食事等の介護やその他の日常生活の世話

・訪問入浴介護:浴槽を提供して行われる入力の介護

・福祉用具の貸与:特殊寝台、床ずれ防止用具、車いす、歩行器等

・福祉用具の購入:腰掛便座、入浴補助用具等

【補足】介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく「訪問介護」「訪問入浴介護」「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入」と同等のサービスが助成対象となります。

【補足】習志野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱に基づく日常生活用具の給付対象者となる場合には、支給又は給付の対象となる費用を除きます。

 

3.通院等に係るタクシー運賃:がん治療等のため、自宅と病院の間の移動に要した費用

※退院時及び再入院時に自宅と病院の間の移動に要した費用も含まれます。

 

助成額

1.医師の意見書作成費用:1回限り上限4,500円(被保護世帯は上限5,000円)

2.在宅療養サービス利用の費用:1か月あたり利用料の9割に相当する額を助成します(被保護世帯は10割)

3.通院等に係るタクシー運賃:上限18,000円/月(被保護世帯は上限20,000円)

※1か月あたりの助成額上限は54,000円になります(医師の意見書作成費は除く)

※被保護世帯の上限は60,000円になります

申請方法

1.利用申請

健康支援課窓口または郵送にて必要書類をご提出ください

必要書類:助成金受給資格認定申請書(PDFファイル:68.6KB)医師の意見書(PDFファイル:46.7KB)

 

2.利用決定

市で申請内容を審査し、申請者の方へ「受給資格認定(却下)決定通知書」を郵送いたします

 

3.各サービスの利用・支払い

希望する介護サービス事業所等に申請者ご自身で直接お申し込みください

費用は一旦全額自己負担となり、上限範囲内で助成します(償還払い)

助成上限額を上回る利用料については、ご本人負担となります

 

4.助成金の請求

健康支援課窓口又は郵送にて必要書類をご提出ください

必要書類:助成金交付申請書(PDFファイル:95.5KB)・サービス費用を支払った領収書及び明細書・振り込み先がわかる書類の写し(通帳の写し等)

※領収書及び明細書には、1.申請者の氏名 2.日付 3.金額 4.サービスの内容や商品の内訳 5.領収書・明細書の発行者の情報等が必要となります

※利用申請時の必要書類である医師の意見書作成費も助成対象です

 

5.助成金の交付

市で申請内容を審査し、申請者の方へ「助成金交付決定(却下)通知書」を郵送いたします

助成金を指定された口座に振り込みます

注意事項

利用申請は、各助成対象サービスの利用費を負担した日が属する月の末日から起算して2年以内に行ってください。

申請書類は健康支援課窓口にもご用意してます。

申請書類はこちらからもダウンロードできます

担当

健康支援課 成人高齢者保健係

電話:047-453-2923(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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