最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のお知らせ

更新日:2026年05月19日

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概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関し最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決めました。

追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯

・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの 間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

支給スケジュール

現在、給付や申出の受付に向けて、調整や準備をおこなっております。

内容や手続きなどが決まり次第、市のホームページ及び広報習志野でお知らせいたします。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)の開設

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日 9時00分から17時00分まで

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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