最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のお知らせ
概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関し最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決めました。
追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの 間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給スケジュール
現在、給付や申出の受付に向けて、調整や準備をおこなっております。
内容や手続きなどが決まり次第、市のホームページ及び広報習志野でお知らせいたします。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)の開設
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9時00分から17時00分まで
■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2026年05月19日