習志野市受動喫煙の防止に関する条例

更新日:2022年09月29日

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「習志野市受動喫煙の防止に関する条例」制定の背景

 受動喫煙は、健康に悪影響を及ぼすことが明らかであり、本市ではこれまでも喫煙に関するモラル・マナーの向上に関する取組みを進めてまいりましたが、未だ、たばこの煙に関して多くの御意見をいただいています。
 また、国においては、受動喫煙の防止を図ることを目的とした改正健康増進法が平成30年7月に可決・公布されました。改正健康増進法については下記リンクをご覧ください。

 このようなことから、「健康なまち」を掲げる本市といたしまして、受動喫煙の防止に関する条例を制定し、平成31年1月1日に施行しました(過料に関する規定は4月1日施行)。

条例の目的

 この条例は、受動喫煙による健康被害を防止し、受動喫煙のないまちづくりを推進することにより、市民の健康を守ることを目的とし、推進するためのルールを定めました。

たばこ条例の図

条例の内容

市民等の責務

市民等(市内に在住・在勤・在学する人、市内に滞在する人、市内を通過する人)は、

  • 路上等(道路、公園、駅前広場)で喫煙をする際は、受動喫煙を生じさせてはいけません
    (周囲に人がいるときには、喫煙してはいけません。)
  • 路上等以外の場所で喫煙をする際は、受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければいけません。

(注意)受動喫煙とは…人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙(「副流煙(たばこの先から出る煙)」と「呼出煙(喫煙者が吐き出した煙)」)にさらされることをいいます。

たばこを吸っている男性と煙たがっている女性のイラスト

事業者の責務

 多数の者が利用する施設での喫煙や、喫煙場所の設置に関するルールは改正健康増進法の規定が適用されます。
 改正健康増進法の規定が適用されない場合は、事業者は、敷地内に喫煙場所を設置する場合は周囲にたばこの煙が漏れないようにする、たばこの煙を吸いたくない人が近づかないよう喫煙場所があることを表示するなど、受動喫煙を生じさせないよう必要な環境の整備に配慮しなければいけません。

重点区域・喫煙の禁止

 重点的に受動喫煙を防止するため喫煙を禁止する区域として、次の区域を重点区域として指定します。重点区域では、喫煙をしてはいけません(加熱式たばこは、適用除外。ただし、周囲に人がいるときは、加熱式たばこも喫煙してはいけません。)

市内の駅周辺の路上等(過料の対象となる重点区域)

対象とする駅

 市内全駅(7駅)を対象とします。

指定する範囲

 駅舎を中心とした概ね半径300メートルの範囲の路上等を指定します。
【各重点区域の位置図】(区域名をクリックすると地図が表示されます。)

保育所、こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等、児童・生徒が主に使用する施設の周辺の重点区域(過料の対象とならない重点区域)

対象とする施設
指定する範囲

 施設の敷地の周囲3メートルの範囲の道路及び公園。歩道が隣接している場合は、歩道の全部を指定します。

指定する期間

 年末年始(12月29日から1月3日まで)及び祝休日を除く月曜日から土曜日まで、また、施設の行事が行われる日曜日・祝休日を指定します。

指定する時間帯

 6時から21時までの時間帯を指定します。

過料

 重点区域のうち、駅周辺の路上等で喫煙をした場合は、2,000円過料が科されます
(重点区域内を現に運行している自動車の内部は対象外とします。)
 過料に処するための手続その他の行為は、市長が指定した職員(指導員)が駅周辺の重点区域を巡回して行います。
指導員が喫煙しているのを発見したときは、直ちに過料2,000円を科すこととなります。

チラシ・ステッカー

 条例の内容、重点区域の周知を目的としたチラシ・ステッカーを作成しました。御自由に御利用ください。

STOP!受動喫煙!横書きステッカー

横書きステッカー

STOP!受動喫煙!縦書きステッカー

縦書きステッカー

STOP!受動喫煙!条例周知チラシ

条例周知チラシ

STOP!受動喫煙!条例周知ポスター

条例周知ポスター

STOP!受動喫煙!重点区域周知ポスター

重点区域周知ポスター

Q&A(随時更新します)

他市へのリンク

清潔・安全で快適な街づくり船橋市 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例(船橋市ホームページへのリンク)

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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