高齢者外出支援事業
事業内容変更のお知らせ
令和6年4月1日より、交付対象者が変更になります。
これに伴い、申請者世帯と、3親等以内の別世帯親族が同じ建物で同居している場合、
別世帯親族が市民税課税世帯であれば、交付対象外となります。
内容
居宅で生活する75歳以上の高齢者世帯にタクシーの運賃の一部を助成します。
(1枚500円のタクシー券を月3枚、年36枚を上限に交付)
対象
次の1.〜3.の全てに該当する世帯
- 世帯全員が本市に住民票がある
- 世帯員のうち、在宅で生活する75歳以上の人が1人以上おり、次のいずれかに該当する世帯
- 75歳以上の人のみで構成される世帯
- 75歳以上の人と障がい者のみで構成される世帯
- 世帯全員の申請年度(申請月が4月〜6月の場合は前年度)の市民税が非課税
(注意)下記に該当する場合は交付対象外となります。
- 3親等以内の市民税が課税されている別世帯が申請者世帯と同一建物に住居している場合
※3親等に該当するもの
祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ・おば
※市民税課税の別世帯親族が長期不在の場合は、高齢者支援課までご相談ください。
- 世帯全員が特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅、軽費老人ホーム(ケアハウス)等の施設に入所されているか、長期入院中の場合
- 障がい福祉課が発行している福祉タクシー券を御利用している方が世帯内にいる場合
- 収入状況を申告していない等の理由により、非課税の確認がとれない場合
申請
郵送又は窓口(市役所1階)で申請を受付し、審査後、順次特定郵便にて郵送します。
習志野市高齢者外出支援事業利用申請書 (PDFファイル: 149.2KB)
習志野市高齢者外出支援事業利用申請書 記入例 (PDFファイル: 181.4KB)
(注意)窓口にて申請する場合には、印鑑をお持ちください。
申請書の配布場所について
各高齢者相談センター(地域包括支援センター)・各公民館・各コミュニティセンター・市民プラザ大久保・芙蓉園・さくらの家・高齢者支援課にて配布しております。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
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更新日:2025年04月01日