災害による介護保険料の減免について

更新日:2026年08月20日

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災害による介護保険料の減免について

災害により住宅に損害を受けた場合、一定の要件に該当する方は、介護保険料の減免を受けることができる場合があります。

減免にあたっては、罹災証明書の発行が必要となります。

介護保険料の減免制度

65歳以上の介護保険被保険者(第1号被保険者)の方で、その方の属する世帯の生計を維持する方の所有する住宅につき、災害により損害を受けた場合、次のとおり介護保険料を一部減免いたします。

減免率

減免率

損害の程度

合計所得金額

基準所得金額未満

基準所得金額以上

100分の50以上のとき

全額

2分の1

100分の20以上
100分の50未満のとき

2分の1

4分の1

基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第1項第七号に規定する基準所得金額をいいます。

減免対象保険料

当該減免事由が生じた日以後に到来する当該日の属する年度内の納期に係る保険料。
ただし、すでに納付された保険料は減免の対象にはなりません 。

申請に必要な提出書類

1.介護保険料減免申請書
2.損害金額を証する書類
3.保険金等で補てんされた金額を証する書類
4.罹災証明書
5.資産調査に関する同意書

申請窓口

習志野市役所1階 健康福祉部 介護保険課 賦課係(窓口へ持参もしくは郵送)

※提出書類を審査させていただいた後、減免の承認又は不承認を決定いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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