習志野市介護サービス事業者支援金を交付します

更新日:2024年01月16日

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原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けた介護サービス事業者の負担軽減を図るため、習志野市介護サービス事業者支援金を交付します。

事業所種別と交付金額

次の事業所種別を対象として、各区分により支援金を交付します。 

事業所種別と区分
事業所種別 区分 
居宅介護支援 A
訪問介護 A
訪問入浴介護 A
訪問看護 A
訪問リハビリテーション A
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 A
福祉用具貸与 A
特定福祉用具販売 A
通所リハビリテーション B
特定施設入居者生活介護 C

A・・・1事業所あたり10万円

B・・・1事業所あたり30万円

C・・・定員1人あたり2万5千円

(1)介護保険法第71条第1項の規定により指定があったものとみなされた介護サービス事業所(いわゆる医療みなし指定を受けた事業所)は対象外です。
(2)同一住所地又は同一建物内で同一の事業者が運営する介護サービス事業所が複数ある場合は、上の表において額が最も大きくなる1つの介護サービス事業所のみを交付対象とします。
(例1)同一住所地で居宅介護支援と通所リハビリテーションを実施
→通所リハビリテーションのみを交付対象とします。
(例2)同一住所地で居宅介護支援と福祉用具貸与、特定福祉用具販売を実施
→いずれか1つを交付対象とします。
(3)同一住所地又は同一建物内で同一の事業者が運営する障害福祉サービス事業所がある場合は、当該事業所については「習志野市障害福祉サービス事業者支援金」の申請は行わず、介護サービス事業所について本支援金を御申請ください。

 

その他の詳細は、習志野市介護サービス事業者支援金交付要領をご覧ください。

交付要件

次の要件を全て満たす介護サービス事業者であること。
(1)令和6年1月1日現在において、本市において事業所を適正に運営していること。
(2)令和6年1月1日以後、継続して本市において前号の事業所を適正に運営しており、かつ、当該事業所を廃止する意思がないこと。

提出書類

事業者ごとに次の書類を作成し、介護保険課宛、郵送にてご提出願います。
(1)習志野市介護サービス事業者支援金交付申請書(別記第1号様式)
(2)習志野市介護サービス事業者支援金交付申請書(別記第1号様式別紙)
(3)通帳の写し(口座名義人、口座番号等がわかるもの)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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