会計事務の概要

更新日:2022年09月29日

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公金の管理

公金管理の図
  • (注意)決済用普通預金とは、会計管理者の預金の中心となるもので、無利息の預金です。市の全ての公金の受払が計上されます。
  • (注意)決済用普通預金(預金勘定)は「会計管理者口座」の一口ですが、一般会計のほか四特別会計、保管金に区分して出納します。保管金とは、市に属さない現金をいい、職員から源泉した所得税や共済組合への掛金等があります
  • (注意)指定金融機関以外に収められた公金は、当該金融機関の取りまとめ店を通じて指定金融機関の会計管理者の決済用普通預金に振り込まれます。
  • (注意)上記の預金口座以外に、公共施設の電気料、電話料等の公共料金自動引き落とし用の口座として普通預金口座があります。
  • (注意)決済用普通預金の残高に余裕が生じた場合は、指定金融機関に定期預金等にするなどして、有利な保管をしています。

指定金融機関と収納代理金融機関

指定金融機関

 普通地方公共団体の会計事務は、地方自治法第170条の規定により会計管理者がつかさどることとなっており、市長が行う予算の執行とは独立しています。この公金の収納及び支払(出納という。)の事務の取り扱いは日常的に行われ、かなりの事務量にのぼっています。一方で、現代社会においては金融取引の専門化が進み、出納事務において普通地方公共団体はその専門的知識が必要とされています。
 しかしながら、普通地方公共団体がこれらの専門家を自前で養成し、かつこれに要する設備等を整備することは実際上困難です。そこで、普通地方公共団体がその公金の収入又は支出することにつき当該普通地方公共団体自身が行う必要がある事務を除き、金融機関に公金取扱事務を行わせることにより、適正な公金取扱いが確保されるよう措置されたのが指定金融機関制度です。
 本市は、株式会社千葉銀行を指定金融機関として指定し、習志野市指定金融機関に関する契約書により公金の収納又は支払の事務を取り行っています。

収納代理金融機関

 収納代理金融機関は収納事務のみを取り扱う金融機関です。取り扱いにあたっては、指定金融機関である千葉銀行をして収納事務の一部を取り扱わせる契約書を取り交わします。本市では16行と契約を取り交わしています。なお、ゆうちょ銀行、郵便局は昔からの協定によって収納事務の一部を取り扱っています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは会計課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎G階(グランドフロア)
電話:047-453-7776 ファックス:047-453-7768
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