避難行動要支援者支援事業
習志野市では、いつ起こるか予測できない激甚災害に備え、自力で避難する事が困難な高齢者や障がい者の方を対象に「避難行動要支援者名簿」を作成し、関係機関で共有・活用することで、災害が起きた時に、避難支援や安否の確認等が円滑に行えるよう、支援体制の整備を図り、市民が安心して暮らすことができる地域づくりを推進しています。
避難行動要支援者名簿の作成
1.名簿の対象者は、在宅で次のいずれかに該当する方です。
- 介護保険の認定を受けている一人暮らしの方
- 介護保険の認定を受けている方で、同居している家族が全員65歳以上の方
- 障害者総合支援法の介護給付サービスを受けている方
- その他、地域で見守りが必要と思われる高齢者や障がいがある方
※65歳未満の家族と同居している方のうち、家族が仕事等で外出し、お一人になる時間帯がある方も対象となります。
2.名簿の共有者
市役所内の関係部署
- 健康福祉政策課
- 高齢者支援課
- 障がい福祉課
- 危機管理課
- 消防本部警防課
地域の関係団体
- 民生委員
- 高齢者相談員
- 消防団
- 名簿提供を希望した自主防災組織(令和7年度以降)
※地域の関係団体への情報提供に同意されない方は、市役所内で所有する名簿のみにお名前を載せることもできますが、災害時は地域など身近な人同士の助け合い
(共助)が重要になることから、地域の関係団体への情報提供に同意くださるようご検討ください。
3.名簿の活用方法
災害時の避難支援、安否確認のほか、民生委員および高齢者相談員による平常時からの見守り活動に活用されます。
4.名簿の登載方法
新年度名簿作成に着手する2月頃に、対象と思われる方へ市役所から通知を発送いたします。
通知が届かなかったが登載を希望する方や、名簿作成期間外の登載申し出については、個別に健康福祉政策課へご相談ください。
避難支援計画書の作成
1.作成の目的等
- 名簿の作成後、避難支援等を円滑に実施することを目的として、一人一人の状況に合わせた一時避難場所、避難支援者、情報伝達方法、避難方法等について記載する「避難支援計画書」を作成します。
- 避難支援計画書を作成するため、地区の民生委員または高齢者相談員が、個別にご家庭を訪問します。
- 計画書は本人等の同意をもとに作成し、関係者で共有します。
2.共有者
- 健康福祉政策課
- 高齢者支援課
- 障がい福祉課
- 民生委員児童委員
- 高齢者相談員
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康福祉政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 ファックス:047-454-2030
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更新日:2025年02月14日