避難行動要支援者支援事業

更新日:2022年09月29日

ページID : 10456

 習志野市では、いつ起こるか予測できない激甚災害に備え、自力で避難する事が困難な高齢者や障がい者の方を対象に「避難行動要支援者名簿」を作成し、関係機関で共有・活用することで、災害が起きた時に、避難支援や安否の確認等が円滑に行えるよう、支援体制の整備を図り、市民が安心して暮らすことができる地域づくりを推進しています。

避難行動要支援者名簿の作成

1.名簿の対象者は、在宅で次のいずれかに該当する方です。

  • 介護保険の認定を受けている一人暮らしの方
  • 介護保険の認定を受けている方で、同居している家族が全員65歳以上の方
  • 障害者総合支援法の介護給付サービスを受けている方
  • 上記の他、地域で見守りが必要と思われる方

(注意)御家族(65歳未満)が仕事に出るため日中は不在になる等で、日中に独居となる方も対象となります。

2.名簿の共有者

 名簿は次の者が共有します。

  1. 健康福祉政策課
  2. 高齢者支援課
  3. 障がい福祉課
  4. 危機管理課
  5. 消防本部警防課
  6. 民生委員児童委員
  7. 高齢者相談員
  8. 消防団

本人の申出により名簿への登載に不同意の場合は6〜8に配布する名簿へは登載しません。(名簿対象者全員に名簿登載への意思確認のために通知文を送付します。)

3.支援の内容

  • 災害情報の伝達
  • 災害時における避難誘導、救出活動及び安否の確認
  • 地域で福祉活動を実施している民生委員児童委員及び高齢者相談員は、平常時からの声かけ、見守り活動等を行い、現状の確認に努めます。
  • 名簿を共有している者は、災害時にそれぞれの地区対策支部に避難行動要支援者の避難情報を持ち寄り、可能な範囲で避難所の責任者と協力して避難行動要支援者への支援を行うよう努めます。

避難支援計画書の作成

  • 名簿を作成後、避難誘導等を迅速かつ適切に実施するため、一人一人の状況に合わせた一時避難場所、避難支援者、情報伝達方法、避難方法等について「避難支援計画書」を作成します。
  • 避難支援計画書を作成するため、地区の民生委員児童委員又は高齢者相談員が、個別にご家庭を訪問します。
  • 計画書は本人等の同意を基に作成し、関係者で共有します。

共有者

  1. 健康福祉政策課
  2. 高齢者支援課
  3. 障がい福祉課
  4. 民生委員児童委員
  5. 高齢者相談員

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康福祉政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9243 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください