No.18「対話から始まる相互理解」【2013年5月1日】

更新日:2022年09月29日

ページID : 12151

 平成25年度が始まりました。少し進行の早い春の訪れから新緑の季節へ移り、新たな出発の雰囲気とともに爽やかな快い風を感じます。私は、新年度の始まりにあたり45人の新規採用職員を含む全職員に対して訓示をいたしました。その中で、目指すべき職員像を「優しく」「潔く」「常に前進」「常に改善」する職員とし、必要な勤務姿勢として「職務を熟知し」「職階を守り」「職責を果たす」こととしました。さらにそのための行動規範を「見る・聞く・行く・感じることの実践」と掲げ、全職員の共通認識事項といたしました。
 市長就任から2年が経ち、任期4年の折り返し地点です。公務員として公正・公平・中立を守り、全ての市民の生活基盤となる市役所の事務、事業を着実に遂行しながら、さまざまな市政の課題にしっかり向き合い、“前進”と“改善”を続けてまいります。
 さて、今回は市長メールなどで多くのご質問をいただいている件に関連し、本日から施行される「特定建築行為に係る手続等に関する条例」についてご紹介いたします。
 社会生活や経済活動は本来、自由なものです。その中で近年、特に個人(または法人)の財産である土地をどのように利用するかについて、建築主等と周辺住民の利害が対立する紛争等が見受けられます。このような紛争等を未然に防止するには、建築主と周辺住民による対話の場が必要不可欠ですが、現在の建築関係法令では十分な整備がされていません。このたびの「特定建築行為に係る手続等に関する条例」は、一定の高さを超える建物や、風俗営業、葬儀場など特定の用途に使用される建物を建築する際に、建築主に対して、工事着手前に周辺住民への説明を義務付け、また、万一紛争等が生じた場合には、その解決を図るために、あっせん、調停の制度を設けるなど、良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持および形成を図るものです。
 対話による相互理解は、市政を運営する上でも欠かせないことです。私自身も限られた時間ではありますがタウンミーティングなどを通じて市民の皆様との“直接対話”を大切にしてまいります。

奥の窓ガラス側に立っている宮本市長の話しを着席して聞いている新規採用職員の写真

新規採用職員への訓示の様子

この記事に関するお問い合わせ先

このページは秘書課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-7373 ファックス:047-453-9312
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください