英文の住民票及び証明書を発行してほしい

更新日:2022年09月29日

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英文の住民票及び証明書を発行してほしい

回答

 はじめに、住民基本台帳法において、「市町村長は、常に住民基本台帳を整備すること」とされ、「住民基本台帳に記載されている者は、当該市町村長に対し、住民票の写し、又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付を請求することができる」と定められております。

 また、住民基本台帳法施行令において、「市町村は、住民票の写しを交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない」と定められています。

 しかしながら、日本人の住民基本台帳には、氏名・フリガナ等の英字表記や西暦の生年月日の表記がないことから、英文で表記された住民票の写しが原本と相違ない旨を証明、記載することができないため、現行の法令においては、「英文の住民票」を発行することはできません。

 千葉県市町村課に確認したところ、氏名等が英字表記された住民票記載事項証明書等の交付を行うことは、上記の理由から公的証明書の正確性に欠けるため、「適当ではない」との見解が示されております。
 以上のことから、本市においては、英文の住民票及び証明書の発行につきましては、ご要望に応じられませんので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

回答担当課

 協働経済部 窓口サービス推進室 市民課

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