位置指定道路のご案内
概要
建築物を建てる敷地は、建築基準法(以下「法」という)第42条の規定に基づく『道路』に2メートル以上接する必要があります。その道路として認められるものは公道(国・県・市道など)だけでなく、私道であっても認められるものがあり、その一つに通称『位置指定道路』とよばれているものがあります。
位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用する為に築造される幅員4メートル以上の道路です。
例えば、個人の方が大きな私有地を細分化してそれぞれの敷地に建築物を建てる場合には、法に基づいた道路を設ける必要がありますが、この際には習志野市(特定行政庁)から道路の位置の指定を受けなくてはなりません。
この道路が『位置指定道路』です。
なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域内では都市計画法で定める開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。
道路位置指定に係る項目は第23条及び第24条
習志野市道路位置指定申請書取扱要領 (PDFファイル: 333.4KB)
関係権利者の同意
道路の位置の指定を受けた場合、当該道路内については、建築物等(門塀を含む。)を築造することができず、(法第44条)、また私有地に重大な権利の制限(法第45条)が課せられることになります。
そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに管理する者の承諾」が必要になります。
承諾を必要とする関係権利者の範囲
承諾を必要とする関係権利者は、指定をうけようとする道路の敷地となる土地の権利者です。
権利の範囲は、所有権、地上権、賃借権、抵当権、永小作権、地役権、質権、先取特権等の権利を有する者(仮登記権利者を含む)です。
権利者は、土地の登記事項証明書の甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の記載事項により判断します。
関係権利者の承諾印を道路位置指定申請書の欄にお願いいたします。
印鑑登録証明書等
権利者の捺印であることを確認するために印鑑登録証明書は必ず添付してください。
各証明書等の有効期限
関係権利者の承諾の有無については、後に問題を残すことを防ぐため、登記事項証明書、印鑑登録証明書等は、可能な限り最新のものとし、申請日の前3ヶ月以内のものを添付してください。
申請書ダウンロード
指定までの流れ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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更新日:2022年09月29日