エレベーターの地震対策について

更新日:2023年02月10日

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平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(以下「大阪北部地震」という。)では、エレベーターの閉じ込めや運転休止が多数発生し、一部では、発災後に発生した通信回線の輻輳や公共交通機関の停止、交通渋滞等の影響により、閉じ込め救出や運転復旧への対応に長時間を要しました。

今後、発生が懸念されている首都直下地震では、多数の閉じ込めや運転休止が発生するおそれがありますが、都市機能が著しく集中していることから、閉じ込め救出や運転復旧への対応に大阪北部地震を上回る長時間を要することが想定され、閉じ込めの場合には、閉じ込められた者の健康状態が著しく損なわれる可能性も考えられます。

建物の所有者又は管理者の皆様につきましては、地震に備え以下の対策を講ずるようお願いいたします。

エレベーターの地震対策

建築基準法令の現行基準への適合

エレベーターの地震対策については、過去の地震による被害等を踏まえ、エレベーターの閉じ込めや故障・損傷の抑止のための対策として次に掲げる事項が建築基準法令により義務付けられています。

  • かご及び釣合おもりがガイドレールから外れることを防止する措置
    (平成12 年6 月1 日より施行。具体的な構造方法を定めた告示は平成21 年9 月28 日より施行。)
  • ロープが滑車から外れることを防止する措置
    (平成12年6 月1 日より施行。具体的な構造方法を定めた告示は平成21 年9 月28 日より施行。)
  • 駆動装置・制御器が地震の震動により転倒又は移動しないようにする措置
    (平成12 年6 月1 日より施行。具体的な構造方法を定めた告示は平成21 年9 月28日より施行。)
  • 地震時管制運転装置の設置
    (平成21 年9 月28 日より施行。)
  • 釣合おもりが脱落することを防止する措置
    (平成26 年4 月1 日より施行。)
  • かご及び主要な支持部分の耐震計算
    (平成26 年4 月1 日より施行。)

なお、これらの地震対策が義務付けられた時点で既に着工していたエレベーターは、地震対策が講じられていない場合であっても既存不適格扱いとなり違反ではありませんが、閉じ込めや故障・損傷の抑止のために、積極的な地震対策の実施をお願いいたします。

防災キャビネットの設置

大阪北部地震では、閉じ込めの救出に最大5時間半を要しており、首都直下地震ではそれを上回る時間を要するおそれがあります。
閉じ込めが発生し、救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であると考えられます。
つきましては、かご内への防災キャビネットを積極的に設置していただきますようお願いいたします。

参考

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