被災建築物応急危険度判定制度のお知らせ

更新日:2022年11月11日

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被災建築物応急危険度判定制度

 大地震により被災した建築物は、余震等による倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒等のおそれがあります。
 そこで、被災した建築物の危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的に、外観から建築物が使用できるか否かを応急的に判定する制度が「被災建築物応急危険度判定」です。
 大地震発生後、市は被災建築物応急危険度判定を実施するかどうか、震度や被災状況等により判断します。
 判定実施決定後、被災建築物応急危険度判定士により対象建築物を順次判定し、判定結果を「危険(赤紙)」「要注意(黄紙)」「調査済(緑紙)」の3種類のステッカーで建築物の出入口等の見やすい場所に表示します。
 【注意】り災証明のための被害調査ではありません。

被災建築物応急危険度判定のステッカーイメージ図:危険(赤紙)はこの建物に立ち入ることは危険です、要注意(黄紙)はこの建物に立ち入る場合は十分注意してください、調査済(緑紙)はこの建物は使用可能です。

被災建築物応急危険度判定士

被災建築物応急危険度判定士とは

 被災建築物応急危険度判定士は、被災地において、地元市区町村長または都道府県知事の要請により、被災建築物応急危険度判定を行う建築技術者です。 被災建築物応急危険度判定士は、判定活動に従事する場合、常に身分を証明する登録証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。

被災建築物応急危険度判定士になるためには

 大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物の量的な問題や被災地域の広域性から、行政職員だけでは対応が難しい場合があります。
 そこでボランティアとして協力していただける民間の建築士等の方々に県主催の応急危険度定に関する講習を受講していただくこと等により、被災建築物応急危険度判定を行う技術者として認定登録をしています。
 被災建築物応急危険度判定士の認定申請方法や認定更新・変更の手続き、申請に必要な各様式のダウンロードについては、千葉県ホームページをご確認ください。

ご注意ください

地震被災後の建築物の調査

 地震被災後の建築物の判定・調査には3種類ありますので、目的に応じて、判定・調査を受けるようにしてください。

  1. 被災建築物応急危険度判定…地震直後に二次災害防止のために実施されます。(無料)
  2. り災証明…家屋の財産的被害程度の認定のために行われる調査です。(無料)
  3. 被災度区分判定…応急危険度判定後に被災建築物の復旧のために実施されます。(有料)

被災建築物応急危険度判定士が判定に来た場合

被災建築物応急危険度判定活動は、大地震の二次災害を防止するためのものです。地震被災後、被災建築物応急危険度判定士が判定に伺った場合は円滑な活動が行えるよう、ご協力をお願いいたします。
なお、判定の際、被災建築物応急危険度判定士は腕章を携帯しています。不審な場合は登録証の提示等を求めて身元を確認してください。

関連情報

(応急危険度判定活動は「被災建築物応急危険度判定必携」を参考にして行われます)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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