習志野市立地適正化計画

更新日:2023年09月29日

ページID : 22085

習志野市立地適正化計画の策定

本市では、令和5年9月29日に習志野市立地適正化計画を策定しました。

今後、都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定の規模の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止または廃止に関して、行為着手の30日前までに市長への届け出が必要となります。

立地適正化計画とは

立地適正化計画とは、医療・福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地し、これらの生活利便施設に公共交通機関でアクセスできるという『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考え方に基づいて、コンパクトなまちづくりを促進するために、市町村が定める計画です。

詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

1.本市の計画における特色

本市には、コンパクトな市域の中に多くの市民が暮らし、鉄道駅を中心に各拠点が形成されているという強みがあり、これまでもこの強みを生かしたまちづくりを進めてきました。習志野市立地適正化計画では、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」、「誘導施設」を定め、その区域内に住居や各施設を緩やかに誘導することで、本市の強みを維持し、将来にわたり安全で安心して便利に暮らすことができる、持続可能なまちづくりを今後も進めていくための計画となっています。

習志野市におけるコンパクトシティのイメージ

2.習志野市立地適正化計画計画書

3.居住誘導区域・都市機能誘導区域

一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)を設定し、区域内への緩やかな居住促進を図ります。
また、JR津田沼駅周辺をはじめとした鉄道駅周辺と、将来の生活拠点として地域の中心を担う施設の立地を誘導するため、土地区画整理事業による新市街地形成が計画されている鷺沼地区の事業区域を、各種サービスの効率的な提供を図る区域(都市機能誘導区域)として設定し、都市機能の誘導を図ります。

「居住誘導・都市機能誘導区域図」は、概略を示した参考図となります。詳細は、都市計画課までお問い合わせください。

居住誘導・都市機能誘導区域図

4.誘導施設

居住者の共同の福祉や利便を維持・向上させるために都市機能誘導区域内に誘導する施設を誘導施設といい、まちづくり方針に基づき、各拠点および拠点周辺の現状の施設立地状況や将来の見通し等を踏まえ、現状の施設サービスを維持・向上する観点から、誘導施設を設定しました。

なお、拠点ごとに、誘導施設が異なりますのでご注意ください。

各拠点における誘導施設一覧

届出制度について

都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定の規模の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止または廃止に関して、行為着手の30日前までに市長へ届け出が必要となります。

1.届出制度の手引き

2.届出対象

(1)居住誘導区域で届出対象となる行為

【開発行為】

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

【建築等行為】

  • 3戸以上の住宅の新築
  • 建築物の改築または用途変更により3戸以上の住宅とするもの

(2)都市機能誘導区域で届出対象となる行為

【開発行為】

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

【建築等行為】

  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とするもの
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とするもの

(3)都市機能誘導区域で届出対象となる行為

  • 誘導施設を休止または廃止しようとする場合

3.届出方法

該当する行為の届出書に必要事項を記入し、必要図書を添付の上、1部(正本のみ)を都市計画課に提出してください。

届出様式(3)
都市機能誘導区域での誘導施設の休止または廃止(都市再生特別措置法第108条の2)

休止または廃止

 

事前周知

本計画が公表されると、一定の規模の開発行為や建築行為等を行う際に、都市再生特別措置法の規定に基づき届け出が必要となることから、計画の策定・公表に先立ち、令和5年8月18日(金曜)から、計画の内容について事前周知を実施しました。

 

パブリックコメントについて

習志野市立地適正化計画の策定にあたり、市民の皆さんから広く意見を伺うため、計画(案)について令和5年6月1日(木曜)から6月30日(金曜)まで、パブリックコメントを実施しました。

詳しくは、以下のページをご覧ください。