個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

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個人情報保護制度とは

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いについてルールを定めています。本市では、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いについての措置を講じています。

令和5年4月1日から市においても個人情報保護法が適用されます。

本市の個人情報保護制度については、令和5年3月31日までは習志野市個人情報保護条例に基づいて運用されてきたところですが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月12日成立、同月19日公布)の規定により、個人情報保護法等について改正が行われ、令和5年4月1日からは、本市を含む地方公共団体においても個人情報保護法が適用されることとなりました。

国による個人情報保護制度の見直しの背景

●令和5年4月1日からの主な変更点

・保有個人情報開示請求は従来の窓口での請求に加え、郵送での請求も可能となります(郵送料は請求者負担となります)。

・任意代理人からの保有個人情報開示請求においては、委任状に以下のいずれかの措置が必要となります。

(1)委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもの)を添付する。

(2)委任者の印については実印もしくは認印とし、委任者の個人番号カード(マイナンバーカード)(※表面のみコピー)、運転免許証(※両面コピー)等の書類のコピーを添付する。

なお、開示請求にかかる決定期限および費用負担については、変更はありません。

個人情報保護制度の詳細については個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。

このほか、番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符号」といい、個人識別符号が含まれる情報は個人情報となります。

具体的にはDNAや目の虹彩、指紋又は静脈の形状などの身体的特徴に関する情報のほか、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、マイナンバーなどの個人を識別することができるようにデータ等に変換されたものがあたります。

市が行う事務、守るルール

個人情報の保有

個人情報の保有にあたっては、法令の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、かつその利用目的をできる限り特定して行います。

個人情報の利用及び提供

個人情報は、法令に基づく場合などを除き、原則として利用目的以外の目的のために利用、提供を行いません。

個人情報の適正管理

個人情報が漏えい、滅失及び毀損することのないよう管理し、保有する必要のなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄または消去します。

個人情報を取扱う事務を委託等する際の措置

市が個人情報を取り扱う事務を委託する場合や、市の公の施設を指定管理者に管理させる場合、派遣労働者に個人情報を取り扱う事務を行わせる場合には、これらの事業者等に対して個人情報を適正に取り扱うよう必要な措置を行います。

罰則規定

市の保有する個人情報を不正に提供したり、職権を濫用して個人の秘密を収集した職員、受託従事者及び派遣労働者等に対し、罰則を適用します。

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。市の個人情報ファイルは市の情報公開コーナー(市庁舎グラウンドフロア)で閲覧できるほか、本人の数(保有する個人情報の数)が1,000人以上の個人情報ファイルは以下のページからも閲覧できます。

個人情報ファイル簿

保有個人情報開示請求

習志野市民に限らず、誰でも市が保有する自分の情報の開示(閲覧・視聴・写しの交付)を請求できます。本人による窓口での請求のほか、郵送請求や代理人による開示請求も可能です。提出又は提示いただく書類は下記よりご確認ください。

(1)開示請求の方法

開示請求をしようとする方は、「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、下記の本人確認等に必要な書類を添えて提出してください。請求書は、情報政策課(市庁舎3階)で受け取るか、以下よりダウンロードしてください。

請求書は見本を参考に記載してください。ご不明な点はお問い合わせください。

必要書類

本人確認書類ほか必要な書類

請求者 請求方法 必要書類
本人 窓口 ・本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
郵送 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
・住民票の写し(30日以内に作成されたもので原本に限る)
法定代理人 窓口 ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成されたもので原本に限る)
郵送 ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成されたもので原本に限る)
・代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたもので原本に限る)
任意代理人 窓口

・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
・任意代理人の資格を証する書類(次のいずれかの措置を講じた委任状。30日以内に作成されたもので原本に限る)
(1)委任状の委任者の印を実印とし、印鑑証明書(30日以内に作成されたもので原本に限る)を添付

(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しを添付

郵送

・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
・任意代理人の資格を証する書類(次のいずれかの措置を講じた委任状。30日以内に作成されたもので原本に限る)
(1)委任状の委任者の印を実印とし、印鑑証明書(30日以内に作成されたもので原本に限る)を添付

(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しを添付
・代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたもので原本に限る)

※注意事項
・個人番号カードを送付する際は表面のみコピーしてください。
・運転免許証等を送付する際は、裏面に住所が記載されている場合は両面をコピーしてください。
・氏名や住所が請求書と異なる場合、請求書に記載した氏名や住所が記載されている書類も併せてご用意ください。

(2)開示請求に対する決定・通知

実施機関は、請求書の受付日の翌日から起算して14日以内に開示の可否を決定し、請求者に書面で通知します。やむを得ない理由により、14日以内に可否の決定ができないときは、この期間を延長することとし、この場合も請求者に書面で通知します。

開示請求者以外の個人に関する情報、法人の事業に関する情報、市の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報などは、開示できない場合があります。

開示期限

(3)開示

請求された個人情報を開示する場合は、開示の実施方法とその費用負担額を通知します。
開示を受けるにあたっては、あらかじめ希望する開示の日時及び開示の実施方法を通知に記載の所管課に連絡してください。

費用負担額

・手数料は無料です。
・写し等の実費相当額として、次の額を負担していただきます。

  • 写しの交付…単色コピーA3サイズまで1枚につき10円、カラーコピーでA3サイズまで1枚につき50円(両面の場合は2枚で計算)
  • 録音カセットテープの交付…記録時間120分まで1巻につき200円
  • ビデオカセットテープの交付…記録時間120分まで1巻につき230円
  • コンパクトディスクの交付…700メガバイトまで1枚につき100円

また、郵送での開示を請求する場合は原則として本人限定郵便で送付するものとし、郵送料は開示請求者の負担となります。

訂正請求・利用停止請求

開示された自分の情報に事実の誤りを見つけたときは、その訂正を請求することができます。また、自分の情報が収集制限、利用・提供制限に違反して取り扱われているときは、その取扱いの利用停止を請求することができます。訂正・利用停止の請求を受けた日から30日以内に、訂正・利用停止を行うかどうかの決定を行いますが、この期間に決定ができないときは期間を延長することがあります。

請求に対する決定又は手続きに不服がある場合

開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。また、これらの請求の処理につき、不作為があった場合にも審査請求をすることができます。
この場合、実施機関では、公正な判断を行うため、習志野市行政不服審査法施行条例に規定する「習志野市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

罰則規定

偽りや不正な手段で、自己情報の開示を受けた場合は過料に処せられます。

事業者の皆さんもご協力を

個人情報は、市の機関だけでなく、様々な民間の事業活動でも利用されています。
事業者の皆さんも、個人情報の収集や利用などに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適切な保護措置を自主的に講じるようお願いします。
また、平成27年10月5日からは、市の個人情報を取り扱う業務の委託を受けた事業者だけでなく、再委託先の事業者や派遣労働者の皆さん等にも罰則規定が適用されました。
ご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは情報政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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