民間事業者の個人情報の取扱いについてお知らせします

更新日:2025年07月28日

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民間事業者の個人情報の取扱いに関しては個人情報の保護に関する法律、いわゆる「個人情報保護法」が適用されます。

平成29年5月29日以前は、取り扱っている個人情報の数が5,000人分以下の事業者は個人情報保護法の対象外となっていましたが、現在は個人情報を扱うすべての事業者が法の対象になります。
 取り扱う事業の内容が営利か非営利かは問わないため、自治会・町内会、PTA、マンション管理組合、同窓会、サークル、NPO法人などの団体も個人情報保護法の対象になります。

個人情報保護のためのポイント

 個人情報を扱う際に注意していただきたい基本的ルールを紹介します。

1.個人情報は目的を示して収集する

 個人情報を収集するときは、利用目的を本人に説明するか、あらかじめ公表しておく必要があります(明示例:利用目的を記載した紙に個人情報を書いてもらう。あらかじめホームページや店頭などで利用目的を公表しておく。)。
 ただし、利用目的を説明しなくても明らかである場合は伝える必要はありません。

また、「要配慮個人情報」を取得するときは本人の同意が必要です。「要配慮個人情報」とは、人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障がい、医師等からの指導・診療・調剤が行われたことなどの本人に対して不当な差別、偏見等の不利益が生じる可能性のある個人情報を指します。

2.目的以外の利用はしない

 収集する際に示した目的以外に利用しないでください。目的以外に利用したい場合は、あらかじめ本人から同意が必要です。

3.個人情報は安全に管理する

 収集した個人情報が漏えいなどしないように、安全に管理してください(例:パスワード設定や、ウィルス対策ソフトをパソコンに入れる。鍵のかかるロッカーで保管する。)。
 また、名簿を配布した人が紛失や転売等をしないように注意を呼びかける、個人情報を扱う従業員に教育を行うことや委託先を監督することなども重要です。

4.個人情報を勝手に第三者に渡さない

個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
(注意)業務の委託、事業の継承、共同利用は第三者には当たりません。

 しかし、以下の場合は、本人の同意を得なくても個人情報を第三者に渡すことができます。

  1. 法令に基づく場合(例:警察からの照会)
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要で、かつ本人からの同意を得ることが難しいとき(例:災害時)
  3. 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合で、かつ本人の同意を得ることが難しいとき(例:児童虐待からの保護)
  4. 国や地方公共団体などへの協力

5.本人からの開示請求等に対応する

 本人からの個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求があった場合には対応しなければなりません。また、個人情報の取扱いに関して苦情を受けたときには、適切かつ迅速に対処してください。

6.漏えい等の発生時は個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知する

次のような漏えい等の事案が発生した場合、または発生したおそれがある場合は、速やかに個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知してください。

(1)要配慮個人情報の漏えい等(※要配慮個人情報の定義は「1.個人情報は目的を示して収集する」の欄をご覧ください)

(2)財産的被害のおそれがある漏えい等

(3)不正の目的によるおそれがある漏えい等

(4)1,000人を超える個人データの漏えい等

個人情報保護法に関する質問

個人情報保護法質問ダイヤル
03-6457-9849

平日:午前9時30分〜午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く。)

個人情報保護法について

  • 個人情報保護法について案内チラシを作成しましたので御自由にお使いください。
  • 個人情報保護委員会のホームページに個人情報保護法などの資料が掲載されていますので、こちらもご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは情報政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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