情報公開制度
情報公開制度とは

市が保有する公文書を、誰でも必要なときに、公開請求できる制度です。
この制度は、市民の皆さんの市政への理解と参加を一層推進し、より開かれた市政の確立を目指して制定されました。
公開請求
公開請求ができる人は
習志野市民に限らず、誰でも請求できます。
(1)請求の方法
公文書公開請求書に必要事項を記入し、以下のいずれかの方法で申請してください。
- 情報政策課(市庁舎3階)に持参
- 郵送
- ちば電子申請サービス
(注意)郵送でのご請求の場合、受付日は請求書を情報政策課で収受した日付となります。
請求書は、以下よりダウンロードいただけます。情報政策課窓口にもご用意しております。
【見本】公文書公開請求書 (PDFファイル: 263.5KB)
請求書は、見本を参考にご記入ください。公文書の件名や、その他記入方法についてご不明な点については、お問い合わせください。
工事及び工事に係る設計委託の金額入り設計書の写しの提供について
習志野市が発注した工事及び工事に係る設計委託の金額入り設計書の写しについては、令和6年4月1日から情報提供にて対応することとしました。
詳細はこちらのページからご確認ください。
(2)公開請求に対する決定・通知
決定及び通知
請求書の受付日の翌日から起算して14日以内に公開の可否を決定し、請求者に郵送で通知いたします。
ただし、やむを得ない理由により、14日以内に公開の可否が決定できないときは、この期間を延長することがあります。この場合も、郵送で通知いたします。
公開できない情報は
市の情報は、公開が原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、非公開となることがあります。
なお、公開できる情報と非公開となる情報が、一緒に記録されている場合は、非公開となる情報だけを除いて公開します。
- 特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
- 法人その他の団体又は事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 事務事業の意思形成に支障を及ぼすおそれのある情報
- 事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 法令の規定により、公開できないとされている情報
(3)公開
閲覧、聴取、視聴、写しの交付
請求された公文書について、公開決定を場合は、公開する公文書の件名、求めることができる公開の実施方法と費用負担額を通知します。
通知を受け取った後、窓口での公開を希望する場合は、来庁希望日時を所管課へ連絡してください。
郵送での交付を希望する場合は、納入通知書をお送りしますので、取り扱い金融機関の窓口で費用の納入をお願いします。納入が確認でき次第、公開する公文書を郵送いたします。(納入の確認は、金融機関により最大で2週間程度かかります。)
費用の負担
情報の閲覧、聴取及び視聴に係る手数料は無料です。
公文書の写し等の交付に係る費用は、次の額を負担していただきます。
- 写しの交付…単色コピーA3サイズまで1枚につき10円、カラーコピーA3サイズまで1枚につき50円
- 録音カセットテープの交付…記録時間120分まで1巻につき200円
- ビデオカセットテープの交付…記録時間120分まで1巻につき230円
- 光ディスクの交付…700メガバイトまたは4.7ギガバイトまで1枚につき100円
請求に対する決定又は請求に係る手続きに不服がある場合
請求に対する決定に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。また、請求の処理につき、不作為があった場合にも審査請求をすることができます。
この場合、実施機関では、公正な判断を行うため、習志野市行政不服審査法施行条例に規定する「習志野市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
情報公開制度の運用状況
条例・施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
このページは情報政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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更新日:2024年04月01日