森林環境譲与税に関する使途の公表
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保し、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるものとして、平成30年度税制改正大綱(平成29年12月)において創設することとされました。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第1条では、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるものであることが規定されています。
詳細は、次の林野庁及び総務省のホームページをご覧ください。
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
詳しくは、次の本市ホームページをご覧ください。
森林環境譲与税に関する使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定において、市町村は、森林環境譲与税の使途について、公表しなければならないとされています。
ついては、本市の森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。
令和元年度における森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 319.4KB)
令和2年度における森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 336.2KB)
令和3年度における森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 336.9KB)
更新日:2024年04月01日