習志野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

更新日:2024年02月26日

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 市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、支え合いながら、誰もが大切なパートナー又は家族とともに暮らすことのできるまちの実現に資する「パートナーシップ及びファミリーシップに関する要綱」を制定しました。

制度の施行日

令和4年6月1日

制度の概要

 相互の協力により継続的かつ家族的な共同生活を送ることを約した2者が市にパートナーシップの宣言を行い、市はその宣言書を受領するとともに宣言書受領証明カード(パートナー宣言証)を発行します。パートナーシップ関係にある2者の18歳未満の子も対象となります。

パートナーシップ

同居し、共同生活において互いを人生のパートナーとし、家族として、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した2者の関係

ファミリーシップ

パートナーシップにある者及び同居する未成年の子(実子又は養子)が家族として生活する関係

宣言の対象者(以下のすべてに当てはまる人)

  • 民法第4条に規定する成年に達していること
  • 習志野市に住所を有している、または、3か月以内に市内に転入を予定していること
  • パートナーシップ関係にある2者が同居している、または、同居を予定していること
  • 配偶者がいないこと
  • 他の一方以外の者とのパートナーシップ、ファミリーシップの関係がないこと
  • 宣言をしようとする者同士が近親者でないこと
  • ファミリーシップを宣言する場合は、未成年の子と同居していること

宣言の流れ

必要書類の準備

  1. 住民票の写し(宣言日前3か月以内に発行されたものに限る)
  2. 戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書、その他現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣言日前3か月以内に発行されたものに限る)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証(顔写真が入っているもの)等)

【ファミリーシップの宣言をする方】子が一方または双方の子であることを証明する書類

【通称名を使用する方】社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類

予約

宣言を希望する日の1週間前までに、ファックスまたはちば電子申請サービスでご予約ください。

  • ファックスでご予約される方は、(1)お二人の氏名(2)連絡先(3)希望日(第1希望から第3希望まで)を記載のうえ、送付してください(ファックス:047-453-9327)。
  • 宣言日が確定しましたら、市からご連絡いたします。
  • 個室での手続きを希望する場合は、その旨をお知らせください。

当日

  • 必要書類をお持ちの上、指定した場所へ二人そろってお越しください。
  • お手続きは原則個室で行います。
  • 習志野市パートナーシップ及びファミリーシップ宣言書(第1号様式)を職員の面前でご記入いただきます。
  • ファミリーシップの宣言をする方で、15歳以上の未成年のお子さまがいる場合は、お子さまご本人の署名が必要となります。

当日の手続きは以上となります。書類の確認には1週間ほどお時間がかかります。
確認が終わりましたら、市からご連絡いたします。

パートナー宣言証の交付

パートナーシップ宣言証(第2号様式)を交付いたします。

(注意)窓口での交付は、宣言者のどちらかお一人の来庁で受け取ることができます。

(注意)来庁する方の本人確認書類をご持参ください。

(注意)郵送での交付を希望される場合はご相談ください。

パートナー宣言証(表)

(表)

他の自治体との都市間連携

パートナーシップ・ファミリーシップに係る都市間連携に関する協定を締結している自治体から習志野市に転入される場合、転入・転出に係る手続きを一部簡素化します。

 

パートナー宣言証の利用について

行政サービスにおける利用

市内医療機関における利用

医療機関一覧
医療機関名 住所 電話番号
社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院 津田沼5丁目5番25号 047-454-1511
千葉県済生会習志野病院 泉町1丁目1番1号 047-473-1281

宣言状況

件数

9件(令和6年2月26日現在)

 

無効とした宣言書の公表

「習志野市パートナーシップ及びファミリーシップに関する要綱」第13条の規定により無効とした宣言書は、現在ありません(令和5年11月6日時点)。

市民・事業所などの皆さまへ

 この制度は法律に基づく権利・義務は発生しませんが、制度の導入により、多様な生き方が尊重されるまちづくりを実現したいと考えています。
 誰もが個人として尊重され、その人らしく活躍できる社会の実現のため、制度へのご理解とご協力をお願いします。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度応援ステッカーを作成しました

この制度を応援していることを示すとともに、広く周知していくためのステッカーを作成しました。

多様な生き方が尊重されるまちづくりに協力いただける市民・事業所の皆様にお配りします。希望される方は、男女共同参画センターまでご連絡ください。

   直径20cm・シールタイプ

入口などに貼付けてください

関連書類

要綱

様式

その他

制度に関するチラシ

パートナー湿布制度のチラシ(1)

チラシ(1)

パートナー湿布制度のチラシ(2)

チラシ(2)

コラム パートナーシップ制度ってなあに

 法律に規定がないこの制度は、2人が互いを人生のパートナーであると自治体に届け出し、自治体が独自にこの2人をパートナーシップの関係として認め、証明書やカードを発行する取り組みで、国内では平成27年に渋谷区と世田谷区で初めて導入されました。

 この証明書やカードにより、一部の行政サービスの利用や民間企業の携帯電話料金の家族割引、生命保険の受取人の設定などが可能となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは男女共同参画センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼5階)
電話:047-453-9307 ファックス:047-453-9327
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