パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携
習志野市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる手続きの負担軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携」に関する協定を締結しました。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ宣言証類似証明書の返還手続きを行い、改めて必要書類等をそろえ、転入先の自治体で宣言を行う必要があります。
都市間連携協定の締結により、今後、協定締結都市へお引越しされる場合は、転入先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体での手続きは不要となります。
また、転入先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することが可能です。
連携協定を締結した都市(千葉県内)
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市、木更津市、流山市、君津市、富津市、佐倉市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市
協定締結日
令和7年4月1日(火曜日)
運用開始日
令和7年4月1日(火曜日)
開始日以降に連携都市間で転出入した場合に適用を受けることができます。
令和7年4月1日より、新たに佐倉市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市との連携を開始します。(千葉市、市川市、船橋市、習志野市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市、木更津市、流山市、君津市、富津市との転出入の場合は、開始日以前でも適用されます。)
- 千葉市の制度について
- 市川市の制度について
- 船橋市の制度について
- 松戸市の制度について
- 柏市の制度について
- 市原市の制度について
- 浦安市の制度について
- 袖ケ浦市の制度について
- 木更津市の制度について
- 流山市の制度について
- 君津市の制度について
- 富津市の制度について
- 佐倉市の制度について
- 八千代市の制度について
- 我孫子市の制度について
- 鎌ケ谷市の制度について
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(全国)
連携開始日
令和7年3月1日(土曜日)
- 令和7年3月1日より、「パートナーシップ自治体間連携ネットワーク」に加入する全国の自治体と連携することになりました。
- 最新の加入自治体はパートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体一覧(PDFファイル:278.3KB)よりご確認ください。
習志野市に転入する場合
必要書類の準備
- 住民票の写し
- 協定締結都市の宣言証類似証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証(顔写真が入っているもの)など
【通称名を使用する方】社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類
予約
手続きを希望する日の1週間前までに、ファックスまたはちば電子申請サービスでご予約ください。
- ファックスでご予約される方は、(1)お二人の氏名(2)連絡先(3)希望日(第1希望から第3希望まで)(4)連携協定締結都市の名前を記載の上、送付してください(ファックス:047-453-5578)。
- 日程が確定しましたら、市からご連絡いたします。
- 個室での手続きを希望する場合は、その旨をお知らせください。
当日
- 必要書類をお持ちの上、指定した場所へお越しください(どちらか一人でも可能です)。
- お手続きは原則個室で行います。
- 習志野市パートナーシップ及びファミリーシップ宣言継続届出書(第10号様式)をご記入いただきます。
当日の手続きは以上となります。後日、パートナー宣言証を交付します。
留意事項
継続の手続きが完了した後は
- 「習志野市がパートナー宣言証を交付したこと」を転出元の自治体に通知します。
- パートナー宣言証の再交付・返還等については、習志野市パートナーシップ及びファミリーシップに関する要綱に則ります。
更新日:2025年04月01日