ドメスティック・バイオレンス(DV)とは人権侵害であり、犯罪となる行為です

更新日:2024年04月01日

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市では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」に基づき、「習志野市第3次男女共同参画基本計画」において、DV防止施策の推進に取り組んでおります。パートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は人権を著しく侵害するものであり、絶対に許されるものではありません。

  1. DVとは
  2. DVの形態
  3. 子どもへの影響
  4. 暴力は繰り返す
  5. こんなふうに思っていませんか
  6. 被害者と接するときには
  7. 相談窓口

1.DVとは

顔の前で手をクロスしているイラスト

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

夫婦間・パートナー間の暴力をドメスティック・バイオレンス(DV)といいます。結婚しているかどうかは問いません。
身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的などあらゆる形の暴力が含まれます。
DVの多くは家庭内で起こる暴力のため、家庭内の問題、夫婦間の問題として見過ごされ、表面化しにくい実態があります。
しかしDVは、被害者を肉体的にも精神的にも深く傷つけ、人権を侵害する、犯罪となる行為です。
そして子どもへも深刻な影響を与えているのです。DVは誰にでも起こりうる社会的な、身近な問題です。
みなさん一人ひとりがDVについて正しく理解することが被害を防止し、被害者への支援へとつながります。

2.DVの形態

殴る、蹴るなどの身体的暴力のほか、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、子どもを巻き込んだ暴力などがあります。

身体的暴力

殴る、蹴る、首を絞める、包丁を突き付ける、物を投げつける など

精神的暴力

何でも従えと言う、何を言っても無視する、大切な物を捨てる、壊す、外出を禁止する など

社会的暴力

自由に外出させない、交友関係を制限する、携帯電話の履歴、メールを細かくチェックする など

経済的暴力

生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、家計を厳しく管理する、家庭の収入について何も考えない など

性的暴力

避妊に協力しない、性行為の強要、見たくないのにポルノビデオを見せる、子どもができないことを一方的に非難する など

子どもを巻き込む暴力

子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げる、自分の言いたいことを子どもに言わせる など

3.子どもへの影響

DVは家庭内で起こることが多いため、子どもにも深刻な影響を与えます。
子どもは両親の暴力を目の当たりにして、心に大きな傷を負います。また、暴力が子どもに及ぶことも珍しくありません。暴力を受けた被害者自身が子どもを虐待してしまうこともあります。
子どもは暴力の環境にいることで、不安を感じ、落ち着きがなくなったり、攻撃的になったり、自己評価が低くなったりします。不登校や学業不振といった影響が出ることもあります。このような影響は長期間残るといわれており、人間関係がうまく築けないなど「次世代への暴力連鎖」も懸念されます。

4.暴力は繰り返す

多くの加害者は、とても乱暴であったり、一転して反省の態度を見せたり、別人のようにやさしくなったりということを繰り返します。多くの場合がこのサイクルを重ねるにつれて暴力の度合いが激しくなります。
このようなサイクルによって被害者は、「たまたま(相手の)虫の居所が悪かったから」などと考え、暴力は一過性のもの、例外的なものと思い込もうとする傾向があります。また「嫌がることを自分が言ったから」「言われたとおりにできなかったから」と暴力を自分の落ち度のせいと思い込んでいたり、加害者に対する愛情や世間体から暴力の真相を話せなかったり、暴力だと思っていない被害者もいます。
このDVサイクルがすべてのケースにあてはまるということはありませんが、相手方の優しい時期の存在がこのような状況から脱することを困難にするひとつの要因だといわれています。

5.こんなふうに思っていませんか

暴力をふるわれる方にも問題があるのではないですか?

配偶者やパートナーは自分の所有物ではありません。家庭の中で男女の関係に上下があると思うことがおかしいのではないでしょうか。
たとえ2人の関係に問題があっても、また、意思の疎通がうまくいかないからといって暴力を解決の手段にすることは許されないことです。

暴力をふるわれて、なぜ逃げないのですか?

脅しや暴力を繰り返し受けている人は、「自分ではどうすることもできない」など感受性を麻痺させて過酷な状況に適応しようとします。そしてますます暴力に支配され逃げ出せなくなってしまうのです。
また「ひとりで生活していけるか不安」「子どものために家庭を壊してはいけない」などの理由により、逃げることを考えることができなくなります。

DVの加害者には決まったタイプがありますか?

DVの加害者は、特定の人だけがなるわけではありません。
年収や地位、職業、学歴などには関係なく存在しています。外では社会的名声を得て、温厚な人としてまわりから慕われている人が、家庭内で暴力をふるう場合もあります。
このように、社会的に信用を得ていると暴力をふるっても非難を受けにくく、かえって被害を受けた人が悪者にされることもあります。

6.被害者と接するときには

もし、身近な人がDV被害者だと感じたり、被害者からの相談を受けたときには、温かく被害者を迎え入れ、配偶者暴力相談支援センターや市役所へ相談することを勧めてください。
DV被害の深刻化を防ぐためには、被害者を早期に発見し、迅速に対応することが重要となります。また、暴力の事実を第三者に知ってもらうことはとても大切です。話を聞いてもらうだけで、頭の中が整理されて心が軽くなることがあります。

被害者と接するときは次のことに気をつけましょう

  • 被害者はとても傷ついています。そして多くの場合「自分にも悪いところがあるのではないか」「子どものためにも自分が我慢すればいいのではないか」と思っています。それでも相談しようとすることは、とても勇気がいることです。こうした被害者の気持ちを理解することが大切です。
  • 二次被害に気をつける必要があります。せっかく話をする気持ちになっても、あなたの心無い一言でさらに相談者を傷つけてしまうことがあり、これを二次被害といいます。二次被害を受けると、被害者は相談することを諦めて、話さなくなります。

こんな言葉が二次被害となります

子どもを置いて出てきたの? → 本人も気にしていることです。
お互い様じゃない → 「ケンカ両成敗」のような言い方も、被害者にはわかってくれない、責められた、と感じます。
離婚したほうがいい・離婚するのが一番です → 押し付けではなく提案型に。「離婚も考えられると思いますが、あなた自身はどう考えますか?」

支援の流れ

7.相談窓口

「これはDV?」など悩み事がありましたら、ひとりで抱え込まずご相談ください。秘密は守られます。

相談窓口一覧
相談名・機関 相談日・時間 問い合わせ
多様性社会推進課 月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時
047-411-8017
女性の生き方相談 毎月第1・3金曜日
午後1時30分から午後4時15分、午後5時30分から午後8時15分
毎月第2・第4火曜日
毎月第3水曜日
午前9時から午前11時45分、午後1時から午後4時45分
多様性社会推進課
047-411-8017
子育て支援課 月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時
047-453-9203
法律相談
  • 火曜日

     午前10時から正午

     午後1時から午後4時

  • 金曜日
    午後1時から午後4時
  • 第1金曜日
    午後1時から午後7時
市民広聴課
047-453-7372
DV相談+(プラス)
  • 電話相談
    24時間受付
  • メール相談
    24時間受付
  • SNS相談
    正午から午後10時

0120-279-889

(つなぐはやく)

DV相談ナビ 最寄りの相談機関の窓口に転送されます。
相談時間は各機関の相談受付時間内に限ります。
#8008
(はれれば)
千葉県女性サポートセンター(配偶者暴力相談支援センター)
  • 電話相談
    24時間受付
  • 来所相談(要予約)
    月曜日から金曜日(休日を除く)
    午前9時から午後5時
043-206-8002
千葉県男女共同参画センター(配偶者暴力相談支援センター) 女性のための総合相談
  • 電話相談
    火曜日から日曜日
    午前9時30分から午後4時
  • その他面接相談、カウンセリング、法律相談、こころの相談あり(予約制)
女性のための総合相談
04-7140-8605
(相談専用)
千葉県男女共同参画センター(配偶者暴力相談支援センター) 男性のための総合相談
  • 電話相談
    毎週火曜日・水曜日
    午後4時から午後8時
    毎週土曜日
    午後12時30分から午後4時30分
  • その他カウンセリングあり(予約制)
男性のための総合相談
043-308-3421
(相談専用)
習志野健康福祉センター(配偶者暴力相談支援センター)
  • 電話相談
    月曜日から金曜日
    午前9時から午後5時
  • 来所相談
    月曜日(予約制)
047-475-5966
(相談専用)
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 性犯罪・性暴力被害に関する相談窓口で医療、法律の総合支援 #8891
(はやくワンストップ)
NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと 性暴力被害支援ダイヤル ほっとこーる
(24時間・365日対応)
043-251-8500
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター(CVS) 性犯罪被害相談専用ダイヤル
平日午前10時から16時(土曜日・日曜日・祝日休み)
043-222-9977
性犯罪被害相談電話 性犯罪の被害にあわれた方の電話相談
(発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります)
#8103
(ハートさん)
習志野警察署 電話相談可
受付24時間
(注意)DV専用相談ではありません
047-474-0110

この記事に関するお問い合わせ先

このページは多様性社会推進課が担当しています。
所在地:〒275-0016千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-411-8017 ファックス:047-453-5578
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