市制施行70周年 ロゴマーク申請
市制施行70周年記念ロゴマークの使用方法
使用のルール
以下の内容はロゴマークの使用のみに関するものです。
冠事業を実施するイベント等で使用する場合、下記の申請は不要です。
なお、冠事業の申請についてのご案内は、後日掲載いたします。
使用基準
ロゴマークは、使用目的及び内容が習志野市制施行70周年記念事業の取組の趣旨に即したものであり、次のいずれにも該当しない場合は、使用することができます。
(1)市の信用及び品位を損ない、又は損なうおそれがある場合
(2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
(3)特定の政治、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援していると誤解を与え、若しくは与えるおそれがある場合
(4)暴力団又は暴力団員の利益になるおそれがある場合
(5)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合
(6)前各号に掲げるもののほか、習志野市制施行70周年記念事業の取組の趣旨に照らし、会長が不適当と認める場合
使用可能期間
使用許可日から令和7年3月31日まで
使用料
無料
取扱要領
習志野市制施行70周年記念ロゴマーク取扱要領 (PDFファイル: 192.9KB)
使用時の手続き
1.申請
以下のいずれかの方法にて事前に申請してください。
A.「習志野市制施行70周年記念ロゴマーク使用許可申請書」の提出 (Wordファイル: 20.4KB)
変更の申請
申請内容に変更が生じた場合は、以下のいずれかの方法にて届け出てください。
A.「習志野市制施行70周年記念ロゴマーク使用変更届書」の提出 (Wordファイル: 17.4KB)
その他
許可の取消し
次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消します。
(1) 使用者が虚偽の申請を行ったとき。
(2) 使用者が使用許可に附された条件を遵守しないとき。
(3) 使用許可に係る内容を実施しないこととなったとき。
(4) その他、習志野市制施行70周年記念事業の取組の趣旨に照らし、使用許可が不適切であると会長が認める事情が生じたとき。
責任の制限
使用許可に係る内容の実施及び前条の規定による取消しにより生じた損害については、習志野市制施行70周年記念事業実行委員会は、その責めを一切負いません。
使用前に必ずご確認ください。
ロゴマークデータ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
更新日:2024年01月10日