検査

更新日:2023年09月13日

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検査関連

  •  検査を実施する目的
  •  検査を実施する法的根拠【抜粋】 (1)・(2)・(3)
  •  検査の種類
  •  検査の方法
  •  検査の実績

 

  • 「習志野市工事関連提出書類等一覧」【書式・様式】 (2022年12月改訂版)
  • 「習志野市工事関連提出書類等一覧」 新旧比較  (変更部分)

 

  • 「習志野市建設工事検査実施要綱」【令和4年12月21日 訓令第5号】
  • 「習志野市建設工事検査実施要綱」 新旧比較

 

  • 「習志野市建設工事成績評定要領」 令和5年1月1日
  • 「習志野市建設工事成績評定要領」 新旧比較

 

  •  建設現場で働く方々のための退職金制度(建退共)について
  •  建設工事等請負契約をされた事業者の方へ

検査を実施する目的

 習志野市が契約する建設工事等や製造の請負などについて、適切に履行されているか検査します。

《検査を実施する法的根拠 (1) 》 地方自治法 (昭和二十二年四月十七日) (法律第六十七号)【抜粋】

契約の履行の確保

第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

《検査を実施する目的及び法的根拠 (2) 》 地方自治法施行令 (昭和二十二年五月三日) (政令第十六号)【抜粋】

監督又は検査の方法

第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。

2 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

3 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。

4 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
(昭三八政三〇六・全改、平一五政二八・一部改正)

《検査を実施する目的及び法的根拠 (3) 》 習志野市財務規則 (平成3年3月30日) (習志野市規則第25号)【抜粋】

第3節 契約の履行

給付の検査

第149条 予算執行者等は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

検査の種類

検査の種類一覧
建設工事の完成検査 建設工事の全部が完成した場合に行う検査
建設工事の出来形検査 建設工事の一部が完成した場合に、その完成部分の工事費用の部分払いをしようとする時に行う検査
建設工事の中間検査 建設工事の施工途中に行う検査
製造の完成検査 製造の全部が完成した場合に行う検査

(注意) 建設工事:土木工事(道路、河川、街路、公園施設及び下水道に関する工事)、建築工事(建築物及び建築付帯設備等に関する工事)をいう。

検査の方法

建設工事等の検査は、契約書、仕様書、設計書及びその他関係書類に基づき、工事等の実施状況、出来形、品質について、書類検査・実地検査で行い、その適否を判定します。

検査の実績

工事等検査件数(令和5年4月1日時点)
検査年度 完成検査回数 出来形検査回数 中間検査回数 合計
平成20年度 113 0 18 131
平成21年度 105 1 17 123
平成22年度 111 2 44 157
平成23年度 166 5 35 206
平成24年度 101 8 35 144
平成25年度 124 13 69 206
平成26年度 141 1 40 182
平成27年度 115 2 30 147
平成28年度 101 4 67 172
平成29年度 110 7 103 220
平成30年度 95 5 87 187
令和元年度 64 4 45 113
令和2年度 60 3 24 87
令和3年度 57 2 24 83
令和4年度 57 5 21 83

「習志野市工事関連提出書類等一覧」 【書式・様式】

「習志野市建設工事検査実施要綱」

「習志野市建設工事成績評定要領」

建設現場で働く方々のための退職金制度(建退共)について

「中小企業退職金共済法」に基づき、国が作った制度です。
建設工事の入札参加にあたり、経営事項審査の評価対象となっています。
建設工事を受注された事業主が、本制度に加入するとともに労働者の方々に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に貼付されることが必要です。
建退共制度は、建設現場で働く期間雇用者に退職金制度を普及させることで、これらの労働者の福祉の増進を図り、建設業の振興に寄与することを目的とするものです。
これらのことに御留意いただき、後日、報告、確認の御協力をお願いすることとなります。

建設工事等請負契約をされた事業者の方へ

本市と契約した請負工事等の完成検査を実施するにあたり、関連する法的手続きはあらかじめその法令に定められた完了検査済証等を取得した上で、その旨の報告をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは契約検査課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-6140 ファックス:047-453-1855
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