総合事業費算定に係る体制等に関する届出

更新日:2024年04月26日

ページID : 10413

新規指定時及び総合事業費算定に係る体制等に関する事項に変更があった時等に届出が必要です。

事業所評価加算については、下記リンクを御確認ください。

それ以外の加算については、以下を御確認ください。

令和6年度介護報酬改正に伴う届出について

令和6年度介護報酬改正に伴い新設された加算を取得する場合や算定要件が変更されたものについて、加算区分体制変更に伴う変更届出書の提出が必要になります。

令和6年度介護報酬改定に伴う届出(令和6年6月異動分)の提出期限は、令和6年5月15日(水曜日)郵送必着です。

令和6年度介護報酬改定に関する厚生労働省の通知や様式例等については、以下のホームページをご参照ください。

届出が必要な場合

  1. 指定申請をしようとするとき
  2. 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
  3. 加算の要件に該当しなくなったとき
  4. 届出済の内容に変更があったとき
  5. 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき

届出時期

加算を算定しようとする月の前月10日まで(10日が閉庁日の場合はその直前の開庁日まで)に御提出ください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず、速やかに御提出ください。

提出書類

届出書及び算定しようとする加算等に応じた添付書類を御提出ください。

届出書

添付書類

算定しようとする加算等に応じ、必要書類一覧に記載の書類を添付してください。

算定要件確認表の根拠を確認する書類(勤務表等)は提出不要ですが、各事業所にて保管してください。

注意事項

  • 事業所の控え用として、体制届出書(別紙50)の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒及び体制届出書(別紙50)の写しを併せて御提出ください。(注意:受理通知はしません。)
  • 書類審査の結果、条件を満たしていないなどの理由により算定不可の場合のみ個別に御連絡します。届出書の提出後に市からの連絡が無い場合には算定可能であるものと御理解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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