税金の延滞金について知りたい。

更新日:2026年01月14日

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市税及び各保険料を納期限内に納められなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が加算されます。令和8年1月1日からの延滞金は、未納の税額に対し年9.1%で計算されます。ただし、納期限の翌日から1カ月までは年2.8%で計算されます。

令和8年1月1日以前の延滞金年率や延滞金については下記リンクをクリックしてください。

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