今年に既存住宅を取り壊して、翌年にかけて住宅を新築している場合の土地の税金はどうなるの?

更新日:2022年09月29日

ページID : 12961

翌年の賦課期日(1月1日)現在で新築住宅が完成していなければ、住宅用地ではなくなり、原則として土地の税額が上がることとなりますが、一定の要件(注釈)を満たす場合に限り、住宅建替え中の土地として住宅用地の特例が継続されます。

(注釈)一定の要件については、下記「住宅用地の特例について」ページ内の「建て替え中の住宅用地の特例について」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください