住宅を取り壊して更地にしたら土地の税額が急に上がったのはなぜ?
更新日:2011年10月1日
回答
住宅用地には税負担の軽減適用がありましたが、1月1日現在において更地であった土地については住宅用地ではなくなったことにより軽減適用がなく、通常の税負担に戻ることになります。
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 FAX:047-453-9248

更新日:2011年10月1日
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