宅地等の土地に係る固定資産税の評価はどのように行なわれているのですか。

更新日:2022年09月29日

ページID : 12957

市街化区域の宅地等の場合、市街地宅地評価法(路線価方式)により評価します。
この評価法では、各路線に付設された路線価をもとに、その路線に隣接する一画地(注釈)ごとに評価額を算出します。評価額には、それぞれの画地の間口や奥行、形状、路線との関係性等、土地の状況に応じて補正を適用しています。

(注釈)一画地は、原則として一筆の土地ですが、利用状況によって異なる場合があります。例えば、一体利用している二筆以上の土地を一画地としたり、一筆の中で利用状況が異なる場合は、用途ごとに一画地とします。

詳しくは、「土地の評価」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください