控除限度額以内でふるさと納税を行いたい。

更新日:2024年01月09日

ページID : 12994
世帯例
世帯構成 収入 社会保険料支払金額 扶養関係
世帯主 給与500万円 50万円
妻(70歳未満) 夫の扶養
子(16歳以上19歳未満) 父の扶養
子(19歳以上23歳未満) 父の扶養

上記の世帯主が、自己負担額2,000円を超えずにふるさと納税を行いたい場合の寄付金税額控除について、試算例を紹介いたします。

  1. まず、市県民税の課税総所得金額を求める
    所得金額:3,560,000円 
    所得控除額:2,040,000円(内訳:社会保険料控除50万円、配偶者控除33万円、一般扶養控除33万円、特定扶養控除45万円、基礎控除43万円)
    課税総所得金額:3,560,000-2,040,000=1,520,000円
  2. 次にふるさと納税による特例控除の割合を求める
    「1.」で求めた金額から人的控除差調整額を控除した金額に応じた割合を表より求める(下記リンク「寄附金税額控除」のページ参照)
     人的控除差調整額の合計額:330,000円(下記リンク「調整控除」のページ参照)
    「1.」-330,000=1,190,000円
     特例控除の割合:84.895%
  3. 次に市民税・県民税税額決定通知書などから市県民税の所得割を確認する
     上記の世帯であれば、135,500円(下記リンク「計算方法(令和3年度分以降)」のページより例1を参照)
     (注意)この計算に用いる「所得割」とは、税額控除前所得割から調整控除を適用した後の金額となります。
  4. 最後に寄附金税額控除限度額を求める
     (市県民税の所得割×20%)÷(特例控除の割合)+2,000円
     =(135,500×20%)÷84.895%+2,000
     =27,100÷84.895%+2,000
     =31,922+2,000
     =33,922
     よって控除限度額の目安は、33,000円

    (注意)控除はふるさと納税を行った翌年の市県民税に適用されます。寄附を行う時点では市県民税の所得割は確定していませんので、あくまで試算となります。
    (注意)住宅借入金等特別控除や配当控除など、他の税額控除の適用を受ける方は併せて控除され、試算した控除限度額のとおり控除できない場合がありますのでご注意ください。
    (注意)ふるさと納税制度の概要や寄附金税額控除の計算シミュレーションについては、総務省または千葉県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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