寄附金税額控除

更新日:2022年09月29日

ページID : 1343

寄附金税額控除について

 次に掲げる寄附金を支出し、その寄附金の合計額が2,000円を超える場合には、市県民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄付金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県又は市町村の条例で定めるもの(千葉県内にある学校法人や社会福祉法人など)

(注意)習志野市への寄附(ふるさと納税)については下記リンクをご覧ください。
(注意)上記3.の「住所地の都道府県又は市町村の条例で定めるもの」については下記リンクをご覧ください。(習志野市が条例で指定する寄附金は千葉県が指定するものと同じです)

計算方法

  • 基本控除額
    (寄附金の合計額−2,000円)×6%(市民税)・4%(県民税)
    (注意)寄附金の合計額は総所得金額等の30%を限度
  • 特例控除額(上に掲げる「1.ふるさと納税」のみに適用され、基本控除額に加算。ただし、令和元年6月1日以降は総務省から指定された団体以外に対して支出した寄附金を除く。)
    (寄附金の合計額−2,000円)×下表の割合×5分の3(市民税)・5分の2(県民税)
    (注意)
    特例控除額は所得割額(調整控除後、税額控除前)の20%を限度(平成26年分の寄附までは10%)
寄附金税額控除の詳細
課税総所得金額から人的控除差調整額を
控除した金額
割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超(平成28年度から適用) 44.055%
0円未満(課税総所得金額以外の課税所得金額を有しない場合) 90%
0円未満または課税総所得金額を有しない場合で、課税総所得金額以外の課税所得金額を有する場合 別途地方税法に定める割合

人的控除差調整額…該当する人的控除の差の合計額

ふるさと納税を行う場合の寄附金税額控除限度額試算例は下記リンクをご覧ください。

 (注意)ふるさと納税制度の概要や寄附金税額控除額の計算シミュレーションについては、総務省または千葉県のホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。 ただし、下記に該当する方はこれまで同様に確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

  • 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方(同じ自治体に複数回の寄附を行った場合でもふるさと納税先としては1団体となります。また、ワンストップ特例の申請は寄附するごとに必要です。)
  • ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告または市県民税申告が必要な方

 特例の申請には、申請する際に各ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
 また、申請書の提出後に住所・氏名等の変更で申請書の内容に変更があった場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をふるさと納税先の自治体へ提出してください。

(注意)本特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の市県民税から所得税控除分相当額を含めて控除されます。

イベント中止などでチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除の適用

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
控除対象となるチケット代は年間20万円までです。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。

手続きの主な流れ

  1. 主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
  2. 主催者から 「指定行事証明書」 「払戻請求権放棄証明書」を入手する。
  3. 翌年、確定申告又は市・県民税申告を行う。

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントで、主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベントが対象となります。
具体的な行事(文化芸術・スポーツイベント)は、文化庁とスポーツ庁のホームページにおいて公表されます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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