習志野市内に国外から転入する場合、必要な書類等はありますか
国外から習志野市に転入するときは、住民異動届が必要です。
本庁舎GF(グランドフロア)市民課窓口でのお手続をお願いします。
必要なもの
●住民異動届
●転入する方全員分のパスポート※[本人確認及び入国日の確認]
- パスポートで入国日が確認できない場合は、入国日が記載された航空券(搭乗券)や荷物のタグ eチケット等もあわせてお持ちください。
●戸籍全部事項証明書(謄本)[氏名の文字を確認](習志野市に本籍がある方は不要です。)
●戸籍の附票[日本国内の最終住民登録地を確認](習志野市に本籍がある方は不要です。)
●転入される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方)
●続柄を証明する書類の原本(外国籍の方のみの世帯で続柄を登録される方)
- 外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
- 本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
- 外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした日本語訳文をお持ちください。
●国外向けマイナンバーカード※(お持ちの方)
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国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用します。
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国外転出時にマイナンバーカードの継続利用手続きをされた方または国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを取得した方は、国外からの転入届後に国外転入に伴う継続利用手続きをすることで、引き続きカードを使用することができます。詳細は市民課までお問い合わせください。
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国外転出時に継続利用手続きをしていなかった場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な方は、カードの再交付申請をご案内します。細は市民課までお問い合わせください。
申請期限
国内の新住所地に住み始めてから14日以内
届出する人
本人、世帯主又は同一世帯の人
届出方法
市民課窓口の記載台に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にご提出ください。「住民異動届」は下記からダウンロードしていただくことも可能です。
電話・郵送による届出はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年09月29日