死亡届の出し方について教えてください
更新日:2021年12月23日
回答
- 届出地
次のいずれかの市区町村役場
・届出人の住所地
・死亡者の死亡地
・死亡者の本籍地
- 届出人
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本の提出が必要)
・任意後見受任者(資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要)
- 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(日本国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
- 持参するもの
・死亡届書
※死亡診断書または死体検案書に医師の証明が必要です。
(届出用紙は、亡くなられた病院や医院等に用意してあります。)
- 届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
届出窓口における受付時間:午前8時30分〜午後5時
※上記受付時間外や市役所閉庁日は市役所警備員室でお預かりしています。
(市役所閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日))
また、警備員室でお預かりした場合、死亡届の受け付けと同時に火葬許可証の発行ができない時間帯がありますのでご注意ください。
宿直における死亡届に伴う火葬許可証発行時間についてはこちら
- ご注意いただきたい点
・国外で死亡した場合は、本籍地に郵送で届出、又は亡くなられた国の大使・公使・領事館にに届出をすることが可能です。
- 関連ページ
・戸籍
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