電子証明書(公的個人認証サービス)の発行の手続き方法を教えてください

更新日:2023年05月11日

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電子証明書は、マイナンバーカードを所有する人(以下「本人」という)が来庁し、発行時に設定した暗証番号が照合できれば即日で発行ができます。代理の人が来庁される場合など、詳しくは下記をご覧ください。

発行・更新

電子証明書はマイナンバーカード交付時に標準搭載されているため、改めて申請する必要はありません。しかし、マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を希望されなかった場合や、電子証明書が失効した場合には、電子証明書の発行申請をしていただく必要があります。

電子証明書には有効期間が定められています。有効期間は電子証明書発行の日から5回目の誕生日までとなっており、更新手続きを行わないまま有効期間満了日を過ぎると電子証明書は失効します。
更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。なお、有効期限が過ぎて失効した場合でも、発行の手続きは可能です。

(注意)電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカードの有効期限を過ぎるまでは身分証明書として引き続き使用できます。マイナンバーカードの有効期限は、カード表面の生年月日の横に印字されている日付をご確認ください。

本人が窓口に来られる場合

本人が窓口に来られる場合に限り即日発行することができます。
代理人による申請の場合は文書照会となります。

持参するもの

マイナンバーカード

  • 署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字の組み合わせ6〜16桁)
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

マイナンバーカードの暗証番号が照合できなかった場合、暗証番号再設定を行った後でないと手続きできません。

代理人が窓口に来られる場合

【文書照会】となります。
申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、受付後「照会書兼回答書」を本人のご自宅に簡易書留(転送不要)で郵送します。

郵送での文書照会のため、発行までに数日かかります。

  • ≪初回手続き時に持参するもの≫
    1. 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、下表「本人確認書類」よりAかBいずれか1点)
      受付後、照会書兼回答書を本人のご自宅に簡易書留(転送不要)で郵送します。到着後、以下のものを持参してください。
  • ≪2回目の手続き時に持参するもの≫
    1. 照会書兼回答書(回答書欄と委任状欄があるため、両方とも本人が記入してください)
    2. 本人のマイナンバーカード(暗証番号の確認を行います)
    3. 代理人の写真付き身分証明書(下表のA1点)
       (注意)代理人が官公署の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、手続きができません。
本人確認書類
A

※顔写真付きのもの

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、マイナンバーカード

B 健康保険証、介護保険証、各種年金証書、預金通帳、銀行カード、診察券、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、医療受給者証、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類など

暗証番号がわからない場合

「暗証番号を忘れてしまった」「暗証番号がロックされてしまった」場合は暗証番号の再設定を行う必要があります。
 必ずマイナンバーカードをお持ちください。

本人が窓口に来られる場合

  • 住民基本台帳用暗証番号がわかっている場合
     他の暗証番号を再設定できます。
  • 住民基本台帳用暗証番号がわからない場合
     マイナンバーカードに加えて、上表「本人確認書類」より、A又はBを1点持参していただき、確認できれば暗証番号を再設定できます。
  • 暗証番号がわからず、マイナンバーカード以外の本人確認書類をお持ちではない場合 
     【文書照会】となります。
    • ≪初回手続き時に持参するもの≫
      1. マイナンバーカード
        ​​​​​​​受付後、照会書兼回答書を本人のご自宅に簡易書留(転送不要)で郵送します。到着後、以下のものを持参してください。
    • ≪2回目の手続き時に持参するもの≫
      1. 照会書兼回答書(回答書欄に本人が住所、名前などを記入してください)
      2. マイナンバーカード

代理人が窓口に来られる場合

 【文書照会】となります。

  • ≪初回手続き時に持参するもの≫
    1. 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、上表のAかBいずれか1点)
    2. 本人からの委任状
      受付後、照会書兼回答書を本人のご自宅に簡易書留(転送不要)で郵送します。到着後、以下のものを持参してください。
  • ≪2回目の手続き時に持参するもの≫
    1. 照会書兼回答書(回答書欄と委任状欄があるため、両方とも本人が記入してください)
    2. 本人のマイナンバーカード(暗証番号の確認を行います)
    3. 本人の身分証明書(上表のA又はBを1点)
    4. 代理人の写真付き身分証明書(上表のA2点もしくはAとB各1点)
       (注意)代理人が官公署の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、手続きができません。

失効

利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書は有効期間が満了した場合に失効します。
署名用電子証明書は利用者の氏名、生年月日、住所、性別のうち、いずれか1つでも変更があった場合に失効します。

受付場所

習志野市役所本庁舎GF(グラウンドフロア)大会議室
マイナンバーカード臨時窓口

受付時間

月曜日〜金曜日 8時30分から17時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除く)

問い合わせ先

マイナンバーカード臨時窓口
047‐411-7109

  • (注意)第2土曜日と第4日曜日のマイナンバーカード交付窓口の際には、電子証明書の有効期間更新の手続きも行っております。開庁日については下記リンクをご参照ください。
  • (注意)連絡所ではお取り扱いしておりません。

手数料

原則無料(ただし、発行手数料として200円かかる場合があります)

現在利用できる電子証明書が必要な主な行政手続き

  • 署名用電子証明書
     国税庁の国税電子申告(e-Tax(イータックス))、法務局の商業・法人登記申請等
  • 利用者証明用電子証明書
     コンビニで住民票などの証明書の取得、マイナポータル等

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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