犬の登録手続きについて知りたい。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、登録手続きをしてください。
犬の飼い主には、飼い犬の登録をすること、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着することが法律で義務付けられています。
新しく犬を飼い始めるときは、マイクロチップ装着の有無により登録の手続き方法が変わります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
マイクロチップ装着犬の場合
令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報を指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)に登録した犬は、マイクロチップが犬鑑札とみなされるため、市役所窓口での申請手続きは不要です。
詳しくは下記のページをご覧ください。
狂犬病予防法に基づく特例制度(ワンストップサービス)に参加しています
マイクロチップを装着していない犬の場合
環境政策課窓口で犬鑑札を交付します。登録手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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更新日:2025年02月26日