資格確認書等を持たずに病院にかかってしまったのですが、払い戻しは受けられますか。
旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由で国民健康保険の資格確認書等を医療機関に提示することができず、医療費の全額を支払ったときは、申請をしていただくことにより、その費用の一部が療養費として支給されます。
なお、保険診療として認められない場合など、実際に支払った金額と支給金額に差が出る場合があります。
また、申請から支給まで約3カ月かかります。
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更新日:2024年12月02日