入院時の医療費や食事代の支払いについて
入院など、医療機関の窓口で高額な医療費がかかる場合には、「限度額適用認定証」を提示することにより、所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額となります。認定証の交付には事前に申請が必要ですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額適用認定証の申請は不要です。
なお、次に該当する人は、資格確認書等を提示するだけで、自己負担限度額までの支払いで済みます。限度額適用認定証の申請は不要です。
- 70歳以上で自己負担割合が2割の人で課税世帯の人
- 70歳以上で自己負担割合が3割の人のうち課税所得が690万円以上の人
詳細は次のリンクをご覧ください。
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更新日:2024年12月02日