ワンルームの指導要綱は、ありますか?
回答
「習志野市ワンルーム形式集合建築物の建設に関する指導要綱」に代わり、「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例」が平成25年5月1日より施行されています。
なお、この条例は、共同住宅、長屋又は寄宿舎の用に供する建築物で、住戸の戸数が20戸以上が対象となります。
ただし、当該計画が「習志野市開発事業指導要綱」に同時に該当する場合は、駐車場設置など、建築に際しより基準の厳しい「習志野市開発事業指導要綱」に沿って計画を進めていただくようお願いいたします。
詳しくは「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例のご案内」等をご覧ください。
習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例のご案内(令和6年7月改訂版 ) (PDFファイル: 362.5KB)
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更新日:2024年12月16日