子どもの医療費等助成制度について知りたい

更新日:2025年04月01日

ページID : 13407

子どもの医療費等助成制度は、市内にお住まいの健康保険に加入しているお子さまに対して、保険診療分の自己負担額の一部を助成する制度です。制度内容は以下のとおりです。

医療費の助成対象(対象医療)

対象児童:0歳〜高校3年生相当年齢(18歳になった日以後最初の3月31日まで)

助成対象:通院・1日からの入院及び調剤

自己負担金

  •  通院…1回につき300円(市民税所得割非課税世帯は無料)

            同一月内かつ同一医療機関の診療で6回目以降は無料※

  •  入院…1日につき300円(市民税所得割非課税世帯は無料)

            同一月内かつ同一医療機関の入院で11日目以降は無料※

  •  調剤…無料

     ※令和5年8月1日診療分から適用。月額上限は、通院と入院は別々にカウントします。

助成方法

受給券を使用した場合

0歳から高校3年生相当年齢までのお子さまに、「子ども医療費助成受給券」を発行しています。「子ども医療費助成受給券」と健康保険証等の両方を医療機関に提示すると、上記の自己負担金を除いた額(調剤については全額)が医療機関の窓口で助成されます。保険診療分の自己負担額が300円以下のときは、その金額を医療機関の窓口でお支払いください。ただし、市民税所得割非課税世帯の方は自己負担金が無料となります。

受給券が使えなかった場合

県外の医療機関や県内一部の医療機関では、受給券が使えません。その場合、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、後日申請によって助成を受けることができます(償還払い)。また、受給券の交付を受ける前にご負担した医療費についても、後日申請を受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください