子どもの医療費等助成制度について知りたい

更新日:2022年09月29日

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子どもの医療費等助成制度は、市内にお住まいの健康保険に加入しているお子さまに対して、保険診療分の自己負担額の一部を助成する制度です。制度内容は以下のとおりです。
※平成27年8月1日診療分より、通院に係る医療費の助成対象が、中学校3年生までに拡大しました。

医療費の助成対象(対象医療)

0歳〜中学校3年生(通院、1日からの入院及び調剤)

助成額

 保険診療分の自己負担額から

  •  通院…1回につき300円を超える額
  •  入院…1日につき300円を超える額
  •  調剤…全額

※市民税非課税世帯または所得割非課税世帯は自己負担金はありません

助成方法

受給券を使用した場合

0歳から中学校3年生までのお子さまに、「子ども医療費助成受給券」を発行しています。「子ども医療費助成受給券」と健康保険証の両方を医療機関に提示すると、通院1回または入院1日につき300円の自己負担金を除いた額(調剤については全額)が医療機関の窓口で助成されます。保険診療分の自己負担額が300円以下のときは、その金額を医療機関の窓口でお支払いください。ただし、市民税非課税世帯または市民税所得割非課税世帯の方は自己負担金が無料となります。

受給券が使えなかった場合

県外の医療機関や県内一部の医療機関では、受給券が使えません。その場合、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、後日申請によって助成を受けることができます(償還払い)。また、受給券の交付を受ける前にご負担した医療費についても、後日申請を受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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